菅官房長官無双
菅官房長官が吠えた。
「まったく興味はない」
と述べ、同時に所謂徴用工問題について
「1965年の(日韓請求権)協定ですべて解決するとうたわれている。『(韓国の)国内問題でやってください』というのが日本の立場だ」
と強調。日本側から解決案を提案するか聞かれると、
「ありません」
と完全否定した。
「『人権侵害の事実』を日本の政府と企業が受け入れ、謝罪することを問題解決の出発点とせねばならない」
と、韓国側の主張を日本側が丸呑みする事を前提にしている。その時点で「全く話にならない」事は論を待たず、菅官房長官の発言は当然だと「全面支持」されるべきものである。
その理由を知らない人の為に一応言及しておくと、「法」と言うものは「その法が出来る以前に起きた事象については適用できない」と言うのが当然の原則である。所謂徴用工問題で言えば、それが行われた時点で韓国は「存在していなかった」のだから韓国建国後の如何なる法律もこの問題に関与する事は出来ない。どうしても法的判断したいのであれば当時朝鮮半島で施行されていた法律x即ち統治していた日本の法に基づいて判断しなければならない。
現在の感覚で言えば如何なる理由があろうが、「国家が本人の意思を無視して特定の仕事に従事させる」と言う徴用は違法かつ無効であり、その実態は「国家による人権侵害」以外の何物でもない。だが、当時の日本の憲法、大日本帝国憲法は「法律で人権を制約出来る」事を明記していた。その上「徴用」は「国家総動員法」と言う適法な手続きで成立、施行されていた法律を根拠に行われた訳なのだから、当時の法体系から見れば
「完全に適法」
行為であった。この様に「実行当時適法だったが、現在では違法」とされる行為は「法を遡及して適用」する事は出来ないので、「適法」言う以外に回答の仕様はない。韓国側の主張に同意する様な考えを持っている人はそういう「法の原則」まるで理解していない、と言う意味である。
※その上国際法で「完全かつ最終的に解決」と明記。
それだけではない。日韓請求権協定で請求権問題は「完全かつ最終的に解決」と明記している。ここで「個人請求権」について一部で誤解が発生している模様だが、この協定に関わらず、「個人請求権」消滅していない。だが、その個人請求権を「相手国に対して行使する」権利は消滅しており、その意味で韓国側の主張は根底から間違っている。正確には自称元徴用工は
「未払い給料等の請求権は保持しているが日本に対して請求出来ない」
と言う表現となり、その救済は自国政府、つまり韓国政府が責任を以て対応すべき案件なのである。そもそも国交正常化交渉の時点で「個人補償をする」と言ったのは日本側であり、それを拒否して「国内問題として解決する」と言ったのは韓国側だ。だからその様にした、と言うのが実際の所なのだが、韓国側の主張を支持する人がもし居るのであれば、四の五の言う前に先ずはそういう「歴史的事実」キチンと認識すべきである。
だが、それ以上に重要なのは菅官房長官が
「日韓関係では慰安婦などを巡る歴史問題が起きるたびに日本側が解決策を提案してきた」
との認識を示した上で、
「その繰り返しの歴史に終止符を打とうとしているのか」
と言う質問に対して
「基本的にそうだ」
と、回答した事であろう。要は
「所謂歴史問題で韓国の用意した土俵には上がらない」
と言う意味である。揉め事を「対話で解決」と言うのは当然だが、その「対話の基準」は「法」と「歴史的事実」だと韓国に通告したに等しい。上記で述べてきた様に韓国側の主張、と言うのは「法の原則を無視し」「歴史的事実に基づかない」代物でしかない。そんなものは金輪際相手にしない、と言う訳で、こうなると韓国は「対話」すらままならなくなる。「法」や「歴史的事実」と言う「共通の尺度」では100%勝ち目はないからだ。
要するに韓国側の主張、と言うのは「井の中の蛙」でしかないのだ。そんなものに一々付き合う必要などない。菅官房長官はそれを明らかにしたのだ。韓国に対してはそれが「永遠の方針」とならなくてはならないのである。