デフォルトでNHKが映らないテレビは受信料契約の必要なし

※デフォルトでNHK映らなければ受信料は不要、と言う事か。
 
NHKの受信料を巡り、興味深い判決が出た。買ったテレビに「NHKが映らない様にするフィルター」を装着した人物が「受信契約の必要性がない」事の確認を求めていた訴訟、判決は
 
「原告勝訴」
 
だったと言うのだ。
 

NHK映らないテレビ、受信契約の義務なし 東京地裁(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース NHKが映らないテレビであれば、受信契約をしなくてもいいのか。この点が争われた訴訟の判決で、東京地裁は26日、契約義務がないことの確認を求めた原告の訴えを認めた。小川理津子裁判長は「どのような意図リンクYahoo!ニュース

 

この訴訟の原告はNHKの受信料徴収に批判的だそうで、「NHKが映らない様にするフィルターを装着したテレビ」を自宅に設置したが、NHKから受信料契約を求められた為、その義務がない事を確認すべく訴訟起こしたのだと言う。

 

地裁段階の判決なので「確定判決」ではないものの、この訴訟でNHKは原告のテレビを

 

NHKが受信出来る様に復元する事は容易」

 

と、実験結果を通じて主張したが、裁判では認められなかった。その理由は

 

増幅器の出費をしなければ受信出来ないテレビはNHKを受信出来る設備とは言えない」

 

と言う事であった。

 

判決の裏を返せば

 

「デフォルトでNHK受信出来ないテレビがあれば受信料契約をする必要はない」

 

と言う事になる。また、原告のテレビに付いているフィルターがあっても、電波の増幅器を装着する事でNHKを受信出来る事はNHK実験を通じて証明してくれた。現状ではこの様な「NHKが映らない」仕様のテレビは特注ものだが、その様なテレビの商品開発の可能性や、もっと言えば「NHKスクランブル化」に道を開く「画期的な判決」と見る事も出来るだろう。

 

スクランブル化何故いけない?
 
NHKがこの判決に納得するとは到底思えないのでまず間違いなく控訴するだろう。高裁や最高裁で逆転判決が出る可能性もあるので予断は許されない状況だが、いずれにしても「NHKスクランブル化」議論はあっても良いし、寧ろなければならない。自由だ権利だと言うのであれば現状は「テレビを見る自由」はあるのに「NHKを見ない自由」は事実上ないも同然だ。現在販売されているテレビはどれも否応なしにNHKを受信出来る仕様なので「NHKを見ない自由」が反映される余地はないからだ。また、受信料を「公共放送の対価」と言うのであればそれはそのサービスを利用した者だけが払うのが理であり、最初からそのサービスを利用しない意思を明確にしている人からまで受信料を徴収する、と言うのは道理にそぐわない。「スクランブル化」は他の分野では当然事であり、「NHKだけが特別」と言う方がおかしいのだ。
 
NHK放送法を遵守して民放の模範となるべき。
 
NHKに「公共放送としての役割」を求める事までは否定しないが、それならNHK放送法を遵守して民放の模範となるべきである。それが出来ないのであれば放送法の規定を改正して完全自由化すべきであろう。いずれにしても現在の放送体系は現代の実状に適合していない。既得権益の上に胡座をかいている限りテレビは「放送機関としての存在意義」徐々に失っていく事になる。「マスゴミ」呼ばわりされる理由だが、それを自らの手で脱却出来るか?この判決がその契機になれば、と思う。