少年法改正で未成年者の実名報道が一部解禁に

 

※これは成果として良いのでは?
 
少年法改正案が国会で可決・成立した。主な変更点として
 
・18、19歳は「特定少年」として逆送後の実名報道を解禁。
・逆送対象の犯罪行為の拡大。
 
が挙げられる。「18歳成人」がスタートされる来年4月から施行される。
 

 

 

民法では「18歳成人」、公職選挙法では18歳で選挙権が得られるのだから18、19歳の刑事責任も当然それなりに重くするのは当然である。だが、こういう議論で度々問題になってきたのが「可塑性」、即ち「未成熟であるが故に今後更正する可能性」との兼ね合いである。
 
可塑性」と言う考え方そのものは否定しないが、現実問題として少年による凶悪犯罪も度々起こって物議を醸していた。そして「犯人が未成年者であった」事で被害者が十分に救済されない事も多かった。そういう問題の解決の一つに繋がるし、一定の条件下ではあるものの、実名報道も解禁される事で一定の犯罪抑止力になる事は期待出来る。が、それでも不十分な側面がある事は間違いないが。
 
例えば学校教育などでも「18歳成人」を前提とした人間形成の教育を行う様に変革するのは必然的である。それでこの様な措置は「まだ甘い」と言う見方も出来る訳で、「成人したのに未成熟」と言うのは中途半端な感は否めない。成人としての「権利」を認めるのであれば当然それに伴う義務や責任、と言ったものは付いて回る。それらは表裏一体なのだ。権利だけ主張して義務や責任を果たさないのは虫が好すぎる。
 
とは言え、現状の不条理な状態からは改善するのだからその点では評価しても良いのだろう。施行5年後に社会情勢の変化などを踏まえて見直しを検討すると言う付則も盛り込まれた。それまでにキチンと我々もそういう事を見極める目を養わなければならない。