法律はそれを守らない者までは保護しない

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※何か勘違いしている。

入管制度の改善や「在留資格のない外国人」に対する社会の意識改革を目的に弁護士157人が全国ネットワークを設立したらしい。人権擁護大いに結構だが、何か肝心な事を忘れてはいないか?弁護士のセンセー方。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/63003427800394b5c53411e6c7bd99eca0a1651f

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※外国人の入国は「権利」ではない。

弁護士に限らずこういった「外国人の人権」を声高に叫ぶ人達はまずその大前提からして勘違いしているケースがある。それは

「日本への入国は『外国人の権利』ではない」

と言う事。また

「日本国内において日本国籍の有無で対応が違うのは『必ずしも差別ではない』」

と言う事である。これが理解出来ないならこう言った案件に口を出してはならない。

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※実態は弁護士による法体系の破壊。

在留資格」「在留期間」と言う様にそもそもからして「在留」は自由や権利に基づく性質のものでない事は明らかだ。外国人が「日本に行きたい」「日本に住みたい」と思うのは自由だが、それを認めるかどうかは日本政府の裁量の話なのだ。「外国人が日本に在留出来て当たり前」と、言う発想が根本的に間違っている。

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※当然。

外国人の人権については度々議論にはなるが、基本的には「権利の性質によって判断」する事になる。一括りに「人権」と言ってもそれぞれの性質を見る必要がある。

例えば生存権。勿論日本人でも外国人でも「人として」の命の価値は平等でなくてはならない。だが、生活保護等の行政サービスは「日本人を前提にした」制度であり、外国人にはあくまで「行政の裁量」での話になる。最高裁でもそう判示している。

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※「差別」と「区別」は違うのだ。

また、人種差別撤廃条約でも第1条2項に

「市民と市民でない者の間での区別、排除、制限、優先」

は「差別に該当しない」と明記している。法律の専門家の弁護士が知らない筈がない。四の五の言う前に「何が差別で何が区別なのか」理解してから主張はするべきである。

だから「在留資格がない外国人」が就労出来ないのは「当たり前」の話だ。「在留資格がない」時点で「不法滞在」以外の何物でもなく、法律と言う物はそれを守らない、または守れない奴にまで救いの手を差し伸べる様には出来ていない。コイツ等のやっている事は「権利の濫用」と言う。それこそ憲法違反なのだがそれで良いのか?

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※だったら弁護士が連帯責任を負ってはどうか?

とは言え、如何に不法滞在の外国人でも「人としての礼遇」や「人道的措置」は必要だ。だがそれは「在留資格のない外国人の就労を認める」事とは違う。そういった意味不明な主張をするならそういった外国人一人一人に弁護士が後見人となり、その外国人の行動全てに連帯責任を負う仕組みを提案してはどうか?その外国人が何らかの債務を負えば問答無用で後見人の弁護士が連帯債務者となり、刑事責任が発生すれば後見人弁護士に懲戒処分が課され、殺人などの凶悪犯罪などやらかせば後見人弁護士の法曹資格剥奪や共同正犯を認める、まで責任を持つと言った具合だ。そこまで自分達が責任を負えるなら国民も納得するかも知れない。主張するだけが能ではない。その線での立法を国会議員に交渉してみてはどうか?法の趣旨を逸脱し、「差別と区別」の違いも弁えないのでは如何に弁護士の主張と言えど国民の理解は得られない。本気ならそれくらいの覚悟を見せてみろ。それでコイツ等が「口先だけの偽善者かどうか」が判るのである。