脱原発は違法行為の免罪符ではない。

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※「脱原発」は違法行為の免罪符ではない。
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※四の五の言う前に自分達の違法行為に気づいたらどうだ?

東京・霞が関経済産業省の敷地に「脱原発」を訴えてテントを設置しているグループは、東京地裁で撤去命令が出ても、国有地の占拠をやめない。

2月に東京地裁が出した判決では実際に立ち退くまで1日当たり約2万1千円の制裁金支払い(間接強制)を命じている。しかも判決に仮執行宣言が付いたため、確定前に強制執行が可能になる。尤も被告側は執行停止を申し立てることが出来る為、東京高裁にその申し立てを行い、これが認められたので未だにテントは存在し続けている。

被告側は訴訟で「公道に面する空き地にテントを立てて原発への抗議を表明することは表現の自由で認められるべきだ」と占有の正当性を主張。「テントを敵視し、高額の賠償請求で黙らせる違法な訴訟だ」と国側の対応を批判していた。
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※この手の看板も完全無視。貴様等経産省の関係者か?

しかし判決では、テントで歩行者の通行が妨げられるほか、防災上の危険もあるなどとして「国が明け渡しを求めることは権利の乱用ではない。表現の自由の側面はあっても、占有が認められるわけではない」として退けた。…言うまでもなく当然の判決であり、国の全面勝訴である。

実際にこのテントから小火を出しているのだからそう指摘をされても文句は言えないはずなのだが…
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※そういうことでもなければこんな看板は立たない。

そんな「脱原発」テントを産経新聞が取材していた。

http://www.sankei.com/premium/news/150402/prm1504020003-n1.html

…記事を読めば明らかだが連中は「表現の自由」を吐き違えている上に明らかな国有地の不法占拠である。これは日本にとって脱原発」が正しいのか否か以前の問題である。そもそも「公道に面する空き地」だからと言ってそこを管理している国の許可なくテントを建てて居座る事自体に先ず問題がある。脱原発」を訴えるテントを建てて原発に抗議する行為自体は「表現の自由」の範疇に入るとしても、それはあくまでテントを建てる敷地の使用許可を合法的に得ていればの話であって「空き地を持ち主の許可なく勝手に占拠して自らの主張を行う自由」等は存在しない。表現の自由」以前の話だが、こういう手合いの連中は「先ず自分達の主張ありき」でそういう理解は脱原発」より不可能なのだろう。連中は知らないのだろうがこう言うのを世間では「我儘自分勝手」と言うのだ。


…裁判となればこういう連中にも弁護士が付く。その弁護士にも産経新聞は取材しているがそのコメントが大いに驚く。

「判決は表現の自由を極めて限定して考えている。表現には多様な形態がある。こういうテントという形式で、自分たちの体でもって表現するのも自由だ」

それが「国有地の不法占拠という事実」を正当化出来るとでも言うのだろうか?単に論点をすり替えているとしか思えない。そもそも脱原発」は違法行為の免罪符ではないのだが。

産経新聞の記者が「他で合法的に場所を借りてやればいいのでは?」と問うと、

「ここはそもそも国民の土地だ。経産省が管理していると偉そうなことを言っているが、ここはもともと公園だから。ほとんど迷惑のかからない形で意思を表明するのは自由だ。通行の邪魔にはなっていない。原発とどちらが邪魔なのか」と主張したそうだ。…弁護士とは思えない程の出鱈目勝手な主張である。要は「日本は国民主権だから国のもの=国民のもの」という論理(?)が前提にある訳だ。幾ら何でも乱暴にも程がある暴論だと素人の筆者ですら判る。

…これこそ左翼の異常な実態を象徴していると言って良いだろう。法律もマナーもモラルも知らん顔で唯自分達の主張ありき、権利は都合良く歪曲拡大解釈して主張する、他人の権利侵害や迷惑などこれっぽっちも考えない、その所為でテント前は日中、警察官が張り付くなどものものしい雰囲気を醸し出しているそうだ。現在東京高裁で控訴審が行われていると言うが、日本は法治国家である。例え「脱原発」が正しいとしてもこういう法を無視する連中の行動にに裁判所が御墨付きを与えてはならない。連中の主張を認める事は法を司る裁判所自ら日本が法治国家である事を否定する事を意味する。東京高裁及び最高裁が常識的で当然とも言える地裁判決を支持するべきなのは言うまでもない。脱原発」の是非以前に先ずは裁判所自体の良識が問われる一件でもある。

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※許されないのは原発でもテント撤去でもなくこの違法行為である。