最高裁、集団的自衛権容認は憲法違反とする主張を却下。当然だ。

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最高裁大法廷。

当然と言えば当然の結果なのではあるが…

集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定違憲だとして、元三重県職員の珍道世直さん(76)=津市=が閣議決定の無効確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は29日付で、珍道さん側の上告を棄却する決定をした。
訴えを却下した一、二審判決が確定した。》

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150731-00000159-jij-soci

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※この人が原告。

この裁判に関しては昨年12月の東京地裁、今年4月に東京高裁での判決も原告の訴えを「却下」していた。「棄却」ではなく「却下」である。それどころか同様の訴訟は各地で行われているようだが、悉く「却下」されている。東京地裁は判決で閣議決定がすぐに原告の権利を制限するわけではない。具体的な法律関係の争いではないので訴えは不適法だ」と述べ、無効確認の訴えを却下。精神的不安を理由とした10万円の慰謝料請求は「個人的感情にすぎない」とした。東京高裁も、そして最高裁もこれを支持した形になる。最高裁がこの様な対応である以上、下級審の判決を拘束する為、「昨年の閣議決定による憲法解釈変更は憲法違反」と言う主張は完全に息の根を止められ、葬り去られる事になる。

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※勿論左翼諸君に対して、である。

安倍首相が憲法解釈を変更したからと言って原告に具体的被害が発生した訳ではないのだからこうなるのは当然の帰結である。「却下」である以上「ロジックの問題」ではないのである。それ以前の問題であると言い切っていい。従って同様の理由で安保法案が成立して、それに対する「憲法違反確認訴訟」を起こしてもこれと同じ結果にしかならないだろう。確か安保法案に対して違憲確認訴訟を予告した憲法学者がいた様な気がするが、原告が誰であっても判決には影響しない。…いや、憲法学者がそういう裁判所のスタンス、即ち付随審査制を理解していないのか? と言いたい。その前に本当に憲法学者なの?そんな事も理解してないのに。

…かつて自衛隊の前身である警察予備隊が発足した時、これを「憲法違反」だとして「最高裁憲法裁判所である」と勝手な理屈を付けて最高裁にイキナリ訴状を提出した人物が居たそうだ。勿論結果は言わずもがな、の門前払いだったのだが、左翼連中の思考回路は60年以上進化していないらしい。哀れむべき連中である。それでも安保法案が成立すればどうせ裁判所に「憲法違反だ」と訴訟を起こすアホが続出するに違いない。実に愚劣な事である。

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※結果は言わずもがな、なのに…

…そんな事している時間とカネがあるならば「法改正して裁判所に法案段階で違憲かどうか審査する権限を与えられる」様、政界を説得する運動をした方が遥かに意味がある。実際に欧州などでは憲法裁判所が違憲かどうか審査してから法律が施行される制度を採用している国もあるのだから…

思想信条の自由があるのでそう思うことは個人の自由である。しかし憲法同様化石化した思考回路では進歩したり変化する情勢に対応できないのは火を見るより明らかである。SEALDsを見れば判るように年齢の問題でもないのである。日本国憲法金科玉条の如く崇める連中は憲法が産み出した最低最悪の副産物であると言って良い。寧ろこういう思考回路に対する最大の劇薬は憲法改正であると言えるだろう。その意味でも憲法改正は必須の課題であると言える。

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※日本人にばけてもすぐバレる。