慰安婦捏造発言裁判、吉見義明の敗訴は当然だが…?

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※「回復されるべき名誉」があるのか疑問だが…?

衆議院議員桜内文城氏が記者会見の場で、所謂慰安婦問題を「研究」する中央大学教授吉見義明の著書を「捏造」と呼んだことは名誉毀損にあたるとして、吉見義明が計約1200万円の損害賠償などを求めていた訴訟、東京地裁は1月20日吉見義明の請求を棄却する判決を下し、吉見義明は返り討ちの憂き目を見た。
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http://www.sankei.com/affairs/news/160120/afr1601200030-n1.html

…とは言え吉見義明の完全敗訴、とまでは言えない。判決文では

「被告が原告の著作を読んだこともないのに原告の著作を批判した点において、原告に対する配慮を欠くものと言わざるを得ないものの、他方で、司会者の発言にその場で直ちに対応するために口頭で述べた短いコメントにすぎないことや本件発言の内容、経緯などからすれば、未だ原告に対する人格攻撃に及ぶものとまではいえず、意見ないし論評の域を逸脱したものということはできない」

として、

桜内文城氏の「捏造」発言は「事実でないことを事実のように言う」という通常の意味ではなく、発言の文脈から「誤りである」「不適当」「論理の飛躍がある」といった意味だと判断。桜内氏の発言は、吉見義明の著書に対する「論評」だとした。

・その否定的な「論評」によって吉見義明の名誉が毀損されたことは認めつつも、「原告に対する人格攻撃に及ぶものとはいえない」として、違法性はないと判断した。

と、言うのが判決の骨子である

…問題の発言は2013年5月のこと。当時「日本維新の会」の共同代表だった橋下徹氏が外国特派員協会で、所謂慰安婦問題で自らの発言に関する記者会見を開いた。その会見に桜内氏も同席しており、その際に

「吉見さんという方の本を引用されておりましたけれども、これはすでに捏造であるということが、いろんな証拠によって明らかにされている」

と発言、それを吉見義明が「名誉毀損」として訴えたのが事の経緯だ。

…裁判の決め手とも言えるのはこの時通訳がこの言葉を『誤り』『不適当な』という程度の意味でしかない「インコレクト(incorrect)」と訳した、という事なのだろう。そうでなかったらこの裁判、吉見義明の勝訴だったかもしれない、と思うと背筋が凍る思いである。
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※これを見れば何が原因で日本軍慰安婦がクローズアップされたのか明白。
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※「強制連行」するのに「募集広告」は必要なのか?

吉見義明は

「『捏造』と言われることは、研究者生命にもかかわる最大の侮辱だ。不当な判決だと思う」

と、して控訴する意向だと言う。しかし、である。

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※これらに対する反証は出来るのだろうか?
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※普通に考えても論理破綻は明らかなのだが…?

吉見義明の所謂慰安婦問題に関するスタンス慰安婦性奴隷説」「慰安婦8万~20万」他、概ね韓国側の主張に沿った主張だと言って良い。本人は「慰安婦本人の証言」を重視するとは言うが、それも信用に値しないのに何をどう研究すると言うのか理解不能である。また慰安婦強制連行の証拠」は日本政府の調査でも皆無だったばかりではなく、アメリカ政府が15年かけて調査しても何も見つからなかった。それを一個人でどう反証すると言うのだろうか?是非ともお手並み拝見、と言うべきか、無駄な努力は止めて自らの研究は根底から誤りである、と潔く認めた方がいい、と言うべきか…何れにしてもその「研究」の前提からして方向性がアサッテの方角で「そうでない」証拠に対してまともな反証もないのに

「研究者生命にもかかわる最大の侮辱」

もへったくれもない。そういう意味では「毀損される名誉など最初から存在しない」のであり、寧ろそう言わなかった裁判所も結果オーライなだけで「まともな判決」とは言い難いのではないだろうか。
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※政府の認識もこの程度。

…とは言え、所謂慰安婦問題に関して「嘘、出鱈目、捏造、歪曲」などの類の言葉が「論評」の域に留まると言うならば同種の裁判、例えば植村隆の起こした裁判などにも影響はするのではないだろうか?また「所謂慰安婦問題に関する発言が公益性を有する」という判断の意味は大きい。この判決がきっかけで良い方向に進むのであれば、結果的には歓迎出来る内容だと言えるのではないだろうか?控訴審でも同様の判断がされることを期待したい。
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※所詮本音はコレである。