憲法違反の見解の憲法学者

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※「憲法違反」で安倍首相を批判する為担ぎ出されたか、売名目的で乗っかったか…?

高市総務大臣の「停波発言」を巡る問題、今度は憲法学者が参戦してきた模様だ。
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http://www.asahi.com/articles/ASJ32569KJ32UTIL02X.html

何でも「立憲デモクラシーの会」なる団体を名乗って

放送法4条の文言のみを根拠に処分する事は憲法違反」

と主張している様だ。

また、

総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入が行われれば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮しかねず、権限乱用のリスクも大きい」

とも主張している。

憲法学者を筆頭とする専門家集団を称する割には頓珍漢な連中であると言えるだろう。放送事業者への介入を問題視しているが、放送法3条では

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と、規定している。反対解釈すれば


「法律の権限によるものであれば放送番組への介入、規律は有り得る」

のであり、放送法を倫理規範」と解釈してもそれを理由に放送法3条の規定を排除する事は難しいのではないか?つまりこの「立憲デモクラシーの会」とやらが言っている事は

「放送事業者は法律の規定に関わらず無条件に表現の自由言論の自由が保障されるべき」

と言うのに等しい。それこそ憲法12条が禁ずる「権利の濫用」そのものである。また憲法13条では「公共の福祉」と言う「権利の限界」が明記されている。放送電波が「公共物」である以上、放送事業者の恣意に基づく利用は禁じられていると判断するべきである。従って反対論ばかりで賛成論を取り扱わないなどと言う報道姿勢は放送法どころか憲法12条の「権利の濫用」そして憲法13条の「公共の福祉」と言う限界を越えた「違憲の可能性」を考慮する必要があるのではないだろうか?

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※これらの発言は批判したのか?

また「立憲デモクラシーの会」とやらが民主党政権が同様の発言をした時に同様の批判をしたのだろうか?政権与党が民主党であれば不問で自民党なら批判する、と言う明らかなダブルスタンダードの正当性とは一体何であろうか?「政府が放送事業者に介入するのは憲法違反」と言うのであれば政府が自民党だろうが民主党だろうが話は同じでなければならない。それが出来ないのは「立憲デモクラシーの会」とやらが自民党民主党を差別的な取扱いをしているからに他ならず、それは憲法14条の言う「法の下の平等」に反する。憲法学者憲法の趣旨に反する言動をしてどうするのか?連中は一体憲法の何を研究しているのだろうか?この連中も肩書だけの「似非学者」なのだろうか?だとしたらこんなのに学ばなければならない学生が不憫である。所詮は偽善者の戯言と切り捨てて良い。

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※当事者の一方的な見解でしかない。

また

「何人も自分自身がかかわっている事柄について裁判官になってはならないという、自由民主主義社会の基本原則が肝心な点だ」

と言うのであれば政府だけでなく放送事業者もまた当事者である。従って先月29日にジャーナリストやらキャスターが高市発言を批判する会見を行ったが、そこで彼等が

「公平・公正という言葉にみな、だまされてしまう。でも、政治的公平は、一般的な公平・公正とは全く違う」

「権力は絶対に腐敗し、暴走する。それをさせてはならないのがジャーナリズムの役割だ」

…などと言うのもそういう観点から批判されるべきである…が、「立憲デモクラシーの会」とやらは政府批判ばかりでそこには触れない。

「立憲デモクラシーの会」とやらが本当に憲法を理解しているのか?大いに疑問が湧く。恐らくこの手の論調が増えてきたのは憲法違反」という大義名分で安倍首相を批判しようと言う愚劣な発想の結果なのだろう。そしてそれに左翼系憲法学者が売名目的で乗っかった、と言うのが事の真相ではないだろうか?そう思えてしまう。

学者の論調にしては不思議なのは論点が「放送法4条の解釈」に絞られている点である。先述した様に高市発言の焦点、即ち政府権力の放送番組への介入の是非は放送法4条ではなく3条の解釈・運用で判断されるべきだが、それのついての連中の意見を何故か聞かない。そもそもの最初から論点をずらして批判しているとしか思えない。

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※「#私達は起こってますクソコラグランプリ」より。偏っているのは明らか

不肖筆者とて「権力の監視役」としてのジャーナリズムを否定はしないが、その大前提として

「監視する側が監視される側より腐っているのでは話にならない」

のである。そう言わなければならない程メディアに問題があるのが現実ではないのか?メディアが「我こそは権力の監視役なり」と自認するのは結構だが、それに傲っているのが現状である。政府批判も結構だが、まずはメディアは己を糺せ。「権力の監視役」になるのはそれからでいい。それが真っ先に解決するべき問題であり、自浄出来ないのであれば他力で行う他ない。その為の電波法176条の規定であり、適用されるのが嫌なら後ろ指を指されない報道をすればいいだけだ。「個人の思想信条良心の自由」より「放送電波と言う公共物を使う」以上この場合の「公共の福祉」でもある放送法の規定が優先するのは言うまでもなかろう。それが当然であり、出来ないのであれば、放送免許は返上するべきなのである。
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※この国民の声をどう説明するのか?

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※抗議文全文。