外国人に日本人同様の「政治活動の自由」は存在しない。

イメージ 1


※一体その中にどれだけ外国人が紛れ込んでいたのか…?

いや、それは普通に有り得ないだろう。そう思ったのが「率直な感想」である。
イメージ 2


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160324/k10010455131000.html

昨年11月に支那人の男性などが東京で開かれた安全保障関連法に反対する集会に参加しようとしたところ、日本の外務省からビザが発給されず来日できなかったとして、国に賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こした、と言うのだ。

…完全に「狂気の沙汰」である。これを弁護しよう、等と言う弁護士も尋常ではない。「ビジネス」と割り切った上でならまだしも、本気で「勝ちに行く」つもりならば正気の沙汰とは思えない。

訴状では

「集会で戦時中、旧日本軍の731部隊の攻撃で亡くなった人の遺族として、戦時中の被害や平和に対する思いなどについて発言する予定だった」

と、しているそうだが、それが事実かどうかは問題ではない。それとは無関係に

日本国憲法は外国人に対して日本国民と同等の権利を保障している訳ではない」

と言う問題が存在しているからである。

…勘違いして貰っては困るのだが、これは別段憲法が外国人を差別している、と言う意味ではない。「人権」には国籍がどの国であれ「人間」である以上当然保障されなければならない権利「そうでない」権利がある、と言う意味である。これは「差別」ではなく「区別」の範疇の話である。

イメージ 3


※「外国人の政治活動の自由」のついては既に判例が存在する。

それが争われた裁判が「マクリーン事件」と、呼ばれる裁判である。

事件は在留期間内に無届けの転職と政治活動に参加したアメリカ人の在留不許可措置の適法性が争われ、「外国人の在留する権利の有無」「外国人の政治活動の自由の存在」が争点だった。

最高裁判決は

イメージ 4



と、して

「外国人の政治活動はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」

と判示したのだ。

「安保法反対デモに参加する」と言う行為は明らかに「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」に該当するのだから、言わば「ない権利」を主張しているに過ぎない。それ以前に外国人の政治活動の自由を無制限に認める事は内政干渉を容認するに等しい。そんなバカな話があってはならないのは論を待たない。最初からそういう目的での来日に対してビザを発給しない決定は寧ろ当然である。

また国際慣習法「外国人の自国への入国の自由はない」言う立場であり、日本もそれに倣っている。従って「外国人の権利」と言うものは「あるにはある」のだが、それはあくまでも「在留資格」の範囲内の話であって、それを逸脱した外国人、又は逸脱する目的で来日した外国人に帰国をエスコートするのは「日本側の裁量」の話なのである。…勿論逆に世界のどの国であれ、日本人がそうされるのもまた当然の話なのである。これは「集会の自由や表現の自由」以前の問題である。

イメージ 5


※コレが実態なのである。こう言う事を許容する理由も必要も一切ない。

…と、不肖筆者如きが言う事を弁護士たる者が知らない筈はない。恐らく判決は裁判官が通常の判断をする限り「決定は法務大臣の裁量の範囲内」とする判決になるであろうが、こんな訴訟がされることそれ自体が「司法の劣化」を象徴している。また「安保法反対デモに外国人が紛れ込んでいる」、と言う事実は極めて重い。そっちの方が大問題である。一体反対派の誰が呼んでいるのか?読者様にも概ね察しは付いているだろうが、安保法反対派とはここまで公然と国益を毀損する輩なのである。間違ってもこんな連中に「一票を投ずる」真似など行ってはならない。そんな輩に投ぜられる一票は「日本の国益毀損」のカウントダウンでしかない。
イメージ 6


※だからこう言う手合いの連中の政治活動も「違法」であると言える。