順守精神0の支那を信用する事は不可能である。

イメージ 1


南シナ海で関係各国が主張する権益の範囲。

…何処までも果てしなくふざけた国であると言わざるを得ない。支那の事だ。
イメージ 2


http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160507-00000009-ann-int

南シナ海問題を巡り、フィリピンが支那に対して国際的な仲裁裁判を申し立てていることに対し、支那外務省はどんな判断も受け入れないとの立場を改めて強調したのだ。
イメージ 3


イメージ 4


イメージ 5


※如何にも順法精神0の支那らしい傲慢な発言。

これの何処が「法治国家」と言えるのか?一応支那国連海洋法条約の当事国であり、条約規定を無視する事は当然ながら出来ないはずなのだが…

同条約では締約国同士で条文の解釈又は適用に関する紛争が生じた場合、平和的手段で解決しなくてはならない。この時点で自国の主張する権益を武力で守ろうとする支那の姿勢は条約の主旨に反する行為でしかない。また、その手段としての外交交渉、調停で解決できない場合は、国際海洋法裁判所国際司法裁判所、仲裁裁判所、特別仲裁裁判所などで解決を図ることになるのだ。故にフィリピンが支那との問題を仲裁裁判によって解決を図った事は国際法に合致した行動である。

以下に述べる様に国際法の立場からすれば支那の言い分など認める理由も必要も一切ない。更に国際法違反の行為により損害を蒙る国は、違反国の義務履行を促すために対抗措置をとることが認められている。南シナ海支那に不法に制圧されれば日本も原油輸送の迂回などの形で損害が発生する可能性は高いと言える。故にその場合日本が対抗措置を取ることも国際法的には可能であり、その意味では域外国ではないだろう。

イメージ 6


国連海洋法条約に基づけば理はフィリピンにある。

支那南シナ海に対する主張の根拠を「歴史的水域」としている。簡単に言ってしまえば地理的には「湾」「内水」の要件を満たさないものの、歴史的経緯から法的にそう見なされる水域である。だが、その内容や成立要件はほぼ国際慣習法任せである。一応1962年に国連法務事務局が「歴史的湾」「歴史的水域」の成立について「権限行使」「その継続」「他国の容認」と言う3要件を挙げているが、支那南シナ海に対する主張がその全てを満たしていないのは明白である。「歴史的水域」内に一々領海やEEZを設定している時点で大いなる矛盾を孕んでいるのである。

また人工島建設について、国連海洋法条約は自国のEEZ内における人工島の設置および利用については安全水域の設定などを条件に締約国の主権的権利を認めている。自国の大陸棚にも人工島を建設できるが、その条件は排他的経済水域の場合と同様である。更に海上の人工島建設は大陸棚の規定の適用が妨げられない限りこれが認められているそうだが、その人工島は平和的な目的に利用されなければならない、とされている。間違っても人工島を軍事要塞化などしてはならないのである。
イメージ 7


※軍事施設を作っている時点で支那の人工島は国際法違反。

また、国連海洋法条約は締約国に対して海洋環境の保護及び保全の義務を課している。締約国は、全ての発生源から海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するための措置をとらなければならないのだが、支那が何を言おうがやろうが南シナ海を汚染するだけの結果にしかならない。仮に支那の主張を前提にしても南シナ海における支那の人工島建設は国際法的には違法なのである。
イメージ 8


イメージ 9


支那を信用する事など不可能である。

…ここまで違法行為のオンパレードでは支那の主張性に正当性を見出だすのは困難どころか不可能であると断言して良いだろう。当然ながら予想されている判決は支那に不利なものである。いずれにしても判決を拒否するのであれば支那は世界に自らが「法治国家でない」と宣言するに等しい。それがかりそめにも国連安保理常任理事国のする事か?本当にそうするのであれば支那からはその地位を剥奪すると共に北朝鮮同様の制裁を加えるべきであろう。支那は世界の癌である。
イメージ 10


※だったら国際法を順守しろ!