稀代の悪法か?ヘイトスピーチ対策法が成立の見通しに。

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※主要国の対策一覧。

与党提出のヘイトスピーチ対策法」が今国会で可決・成立する見通しになった。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160511-00000057-jij-pol

巷では

「外国人に対するヘイトスピーチ禁止はあっても日本人に対するヘイトスピーチ禁止は規定がない」

などと言う理由で反対の声が多い法案である。条文はこちらを御参照頂ければ幸いである。
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http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/pdf/t071900061900.pdf

…多くの人が忘れているのかも知れないが、元々自民党ヘイトスピーチ対策法に関しては表現の自由との兼ね合い」「現行法で対処できる」と言う理由で消極的だった。今回の与党案が罰則規定のない「理念法」に過ぎないのも主として国連からの勧告に応える為だろう。故に我々も名誉毀損や虚偽告訴等等の構成要件をキチンと把握してそれに該当する攻撃があった場合はそちらで対応するべきで、そうしろ、と言うのが政府の最初からのスタンスであると言えるだろう。

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アメリカはヘイトスピーチ規制を「違憲」と判断しているのだ。

また人種差別撤廃条約第1条第2項は次のように規定している。

<この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。>

(This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens.)

…つまり「差別」でない「区別」は明白に問題がないのである。そもそもこの条文、外務省の翻訳にも問題が指摘されており、citizen」はこの場合「市民」ではなく「国民」と翻訳するべきである、と言う指摘である。つまり生まれた時から日本国籍を有する日本人と他国から帰化して現在日本国籍を有する日本人との間に差別や区別があってはならないが、それらの日本人と在日の間には国籍を理由にした差別はあってはならないが、例えば「生活保護は日本人優先」とか「在日は政治運動が出来ない」等の区別は問題がない。それ故人種差別撤廃条約を理由にヘイトスピーチ問題を提起するのは筋違いである。

また、法案の2条で

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。」

と定義している。当然不法滞在の外国人は対象外である。従って「不法滞在の外国人は速やかに日本から退去せよ」と言ってもこの法律の適用対象外である。

また

「差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知」

「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」

とあるから、例えば「戦時徴用された朝鮮人は記録では245人のみ。それ以外の自称徴用者の大半が密入国者である。」と言う事実の指摘は「差別的意識を助長・誘発する目的」にも「その生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知」にも該当しないだろう。また「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として」とあるから外国人犯罪多発地域で「法を守らず治安を乱す人間はこの地域から出ていけ」と言っても問題はあるまい。要するに「◯◯人は日本から出ていけ」等と国籍以外に理由なく地域社会から当該国籍の外国人の排除を煽動する言動が対象なのであって、その他に明白な事実に基づく理由があれば問題ないのである。
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※事実の指摘やそれに基づく正当な批判は「ヘイトスピーチ」にはなるまい。

寧ろ沖縄の在日米軍に「出ていけ」なんて言ってしまうとこの法律の規定にモロに引っ掛かる。この法案が成立して困るのは沖縄の反基地連中である。法案成立後、何も変わらないのであれば沖縄県知事を含めて法を順守する精神が皆無なのか現場でそういう事を言う連中も外国人であるかのどちらかであろう。勿論沖縄以外でこの法案成立後、「ヘイトスピーチだ何だ」言うのも自分が外国人であると自白するに等しい。この様に闇に潜む「成り済まし日本人」を炙り出す効果があるとするならこの法案にも一定の意味はあるだろう。要は捉え方次第、である。
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※寧ろ法案成立で困るのは沖縄県知事