社民党の公職選挙法及び鉄道営業法違反の選挙活動

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※明らかに公職選挙法違反である。

今回の参議院選挙、社民党は党の存亡がかかっている。看板も意地も棄てての民進党合流案は頓挫し、統一名簿も拒否され、明らかに不足している自力での戦いを余儀無くされている。

現状では獲得議席予測はせいぜい1党首の吉田忠智社民党で一番有名…もとい悪名高い福島瑞穂が共に改選なだけに、現職党首か副党首のどちらかが落選するのは濃厚である。

勿論それが日本の為であることは言うまでもなく寧ろ「どちらか」ではなく「全員落選」が望ましいのだが、本人達はそんな絶望的な状況でも必死の選挙活動を行っている。…しかし、最低限のルールを守るべきなのは論を待たない。
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http://netgeek.biz/archives/76699
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公職選挙法及び鉄道営業法違反。

あろうことか福島瑞穂は自らの選挙活動を駅のホーム及び電車内でも行っていた、と言うのだ。そしてそれを見かけたTwitterユーザーに咎められ、説明もなくその場から逃走した、と言うのだから呆れてしまう。福島瑞穂は無見識、非常識、厚顔無恥、公人以前に「人としてどうかしている」としか思えない。しかも記事によればこのTwitterユーザーは周りの人間に囲まれ、腕を掴まれたと言う。自分達に都合の悪い批判は暴力での封殺も辞さないつもりだったのか?
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※惨め…
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※自らの違法行為を指摘されると説明も謝罪もなく逃亡。悪質過ぎる。

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社民党候補の選挙戦術は違法行為ばかり…どうなってるの?

因みに同じ社民党候補の増山れなも同様に駅のホームで街頭演説を行い、その様子を自らTwitterで投稿する、と言う愚行を仕出かした直後だ。…勿論即座に炎上騒ぎになり、増山れなは当該ツイートを削除しているが、謝罪も何もない。こうなると「党ぐるみの組織的な行為」との疑念すら沸いてくる。

駅のホームや電車内での選挙活動が違法、とされるのは以下の根拠による。

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公職選挙法166条

「電車、及び停車場、その他鉄道地内」では「いかなる名義を問わず」「選挙活動のためにする演説及び連呼行為」を行う事は出来ないと規定している。福島瑞穂及び増山れなの行為がこれに抵触するのは論を待たない。明らかな「公職選挙法違反事例」であると断言して良かろう。また、鉄道営業法35条の規定では

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「鉄道係員の許可なく停車場その他鉄道地内において旅客又は公衆に対して演説勧誘等の所為を為したるものは科料

と罰則のオマケ付きだ。「党が存亡の危機」など理由にならない。しかも単なる狂人の類でしかない増山れなと違って福島瑞穂は弁護士資格を持っている。故に法律の規定を「知らない」なんて言い訳が通用する筈もない。社民党は「護憲」を主張するが、その前に先ずは自分達が法律を守れる様になってからそういう事は言うべきではないのか?法律も守らないくせに「護憲」だなんて聞いて呆れる。そこにどんな説得力があると言うのだろうか?
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※弁護士資格を持っているくせに法律を守らないとは…
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社民党に最早用はない。

社民党の役割などとっくの昔に終わっている。そうでなくても選挙における最低限のルール一つ守れない人間を何故「国民の代表」にしなくてはならないのか?こんなのしか候補として擁立出来ないのが現在の社民党だ。こんな政党などその主張の是非以前に「日本には不要である」と断言して良い。

福島瑞穂も自身に都合の悪い批判からはすぐに逃げるのは毎度の事であるが、これについては社民党及び本人から謝罪と説明があって当然である。それすらしないのはどういう了見であろうが、それ自体が社民党が支持されない原因の一つであるのだが、そういう理解さえ持ち得ない様だ。それでも社民党大義があると言えるだろうか?良い機会と理由が出来た。今回の参議院選社民党には主権者たる国民から盛大な「NO」を突き付け、遠に葬り去るべきである。
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社民党は国民からの「NO」を受け入れてその歴史に幕を下ろすべきである。