「憲法9条にノーベル平和賞」の目は最初からなかった。

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ノーベル平和賞にも「受賞基準」はあるのだ。

…個人的には嫌いな論調の東京新聞だが、興味深い記事なので紹介したい。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201703/CK2017030402000140.html

今年のノーベル平和賞候補は215人、103団体の計318の推薦があり、過去最多だった昨年に次いで多かったそうだが、日本からは最早「毎年恒例」と言っても良い「憲法九条を保持する日本国民」や「九条の会」、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)が推薦され、今年も候補になっている模様だ。

ところが…である。

これについて憲法9条にノーベル平和賞」を授与させたいのか、東京新聞は早くも取材を進めていたのだが、事務局のノルウェー・ノーベル研究所によると、この段階では有資格者からの推薦すべてを候補として登録しているそうで推薦者には受理の通知が送られる

「受賞基準に合うかどうかの見解を示すものではない」

との事なのだ。と、言う事で、「受賞基準」が問題になるのだが、東京新聞のこの記事によると

「受賞対象は3人以下の個人や組織・団体と定められ、候補者の自薦は認められない。」

との事なのだ。実際は2012年のEUや1988年の国連平和維持軍などをはじめ、明らかに「3人以上」の組織も受賞しているのだが、その年は余程受賞に値する人や組織がなかったのだろうか?「受賞者なし」と言う選択だってあっても良さそうだが、その「受賞者なし」は1972年が最後である。
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憲法9条がどう世界平和に貢献したのか?証明するのが先だ。

また、「自薦」については

「仮に(日本の)全国民が候補者として有効でも、その一員からの提案は自薦と見なされる」

と言う解釈を採っている様なので、憲法九条を保持する日本国民」は幾ら推薦したところで「推薦者が日本人」である以上、現在の受賞基準に照らせば「受賞対象外」と言う結論になる。誰だ?過去に「有力候補」だなんて言っていたのは?最初から「受賞対象外」だったと言う事ではないか。東京新聞からすれば壮大な皮肉だが、記事にしただけまだマシか。一応ノーベル平和賞」の受賞基準を明らかにした事は評価出来るかも知れない。
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※残念でした!

これを受けて言い出しっぺの鷹巣直美なる左翼活動家

「特定の団体にしなかったのは、人々に9条を自分事として考えてもらあいたかったから。受賞対象をどうするかは今後検討するが、9条が世界にとって大切であることは発信し続けたい」

と、言うが、憲法9条の条文への賛否はさておき、どう考えても日本国内向けの意味合いしか持ち得ないし、「憲法の条文」である以上、「特定の日本人」にだけ適用される性質の物でもない。そうである以上、憲法9条にノーベル平和賞」という発想それ自体が規定上無理筋も良い所、と考える他ない。故にその実現など考えるだけ無駄なので、東京新聞の取材に感謝して「諦める」のが唯一の現実的な対応である。それとも何処かの国の人間の様に

憲法9条にノーベル平和賞が受賞される様に受賞基準を変更しろ」

とでも声を上げるのか?

裏返せばどうしても「憲法9条にノーベル平和賞」と望むならその第一歩として他国からの推薦を得られれば良い訳だが、どの国がそれをしてくれるのか?鷹巣直美なる左翼活動家には是非とも働きかけて貰いたい所だ。その結果でこれら左翼団体がどの国の走狗なのかが明白になるが、流石にそこまでバカな事はしないし、出来ないだろう。ならば支那の「孔子平和賞」よろしく自分達で「××平和賞」でも作って最初の記念すべき受賞を「憲法9条」にして自己満足に浸っていれば良いものを、連中はどうしてそうしないのだろうか?

「9条が世界にとって大切であることは発信し続けたい」

のならばそうするべきではないだろうか?
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※既に本音はミエミエだ。

…つまり、憲法9条にノーベル平和賞」なんて所詮は「改憲阻止」と言う自分達の政治目的の為に「ノーベル平和賞」の権威を悪用しようと企んだだけでしかない。皮肉にもその賛成派の東京新聞の取材で「それが不可能」と判明した訳だが、それでも連中は「理想と現実」の違いが判らないのだろう。昨日の北朝鮮によるミサイル発射は4発中3発が日本のEEZに落下した、と見られている。北朝鮮のミサイルを憲法9条でどう阻止するのか?憲法9条が日本の平和と安全に貢献している」と主張するならそれを実証する機会が目の前にあるのだから連中の言う「憲法9条の精神」とやらで北朝鮮の核やミサイルを廃棄させ、朝鮮半島に恒久的な平和をもたらす事が出来ればノーベル賞委員会の考えだって変わるかも知れない。理想論を唱えるより実践した方が圧倒的に話は早いのだがさて、憲法9条を崇め奉る連中はどう「行動」するのか?見物である。
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※さて、憲法9条を神聖視するならこれをどう反証するのだろうか?