一般常識からかけ離れた『奇妙な判決』を出した大阪地裁

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※地裁レベルでは時々こういう「おかしな判決」が出る事もある。

裁判においては時々

「一般常識からかけ離れた『奇妙な判決』」

が地裁レベルでは出る事がままあるが、コレも「その一つ」と言えそうだ。
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※と、言うのが国民の声だろう。

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反日教育に国民の血税を投入する筋合いなどない。

朝鮮学校を高校授業料無償化の対象外としたのは違法だとして、国に処分取り消しを命じた28日の大阪地裁判決(西田隆裕裁判長)である。朝鮮学校北朝鮮の独裁体制を礼賛するような歴史教育が行われていても教育基本法16条1項の言う(本国による)「不当な支配」には当たらず、「学校の『自主性』は保たれている」として朝鮮学校側の主張を追認したのだから呆れる他ない。国は即刻控訴するべきなのは言うまでもない。

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憲法89条

国による「私学助成」が憲法89条に違反しているのではないか?と言う議論は以前から存在する。条文だけを読めば朝鮮学校が「公の支配に属していない」のは明らかで、単純に解釈するなら

朝鮮学校に公金を支出するのは憲法違反」

となる。だが、それでは国は一切の私学教育の助成は出来ない事になり、日本の教育環境に問題も発生する。それ故に

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教育基本法8条では私学助成が明記されている。

と、教育基本法8条の様に「助成」を明記している。その教育基本法は「教育の目標」として

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朝鮮学校の教育はこの目標に照らしてどうなのか?

と掲げている。教育基本法は「日本国民の教育」を前提に制定されたものだが、朝鮮学校の様な外国人学校にも準用されるのであれば反日教育の何処が「他国を尊重」していると言うのか?また、数多の国際法違反、国連決議違反を積み重ねる「金一族」と言う「世界の政治システム上最も異常で異様な『世襲による独裁者』」を「崇拝」させる教育の何処が「国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」事に繋がると言うのか?日本にある朝鮮学校で学んだ後、北朝鮮へ帰国して北朝鮮で生活するならまだしも朝鮮学校出身者はほぼ確実に「卒業後も日本で生活する」事になる。そんな偏向教育を受けて日本で「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度」が培われるのか?それどころか朝鮮学校での「反日教育」が最終的に

日本国憲法下で成立した政府を暴力で破壊する事を主張」

する事に繋がるのであればそれを「教育」と呼べるのかすら疑問が湧く。無償化の是非以前にそれらの実態解明が優先ではないのか?そういう危険な「凶育」「狂育」の類が「民族教育」の隠れ蓑にあってはならないのである。
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広島地裁では妥当な判決だった。

19日の広島地方裁判所(小西洋裁判長)の判決は、学校側の訴えを全面的に退ける判決だった。判決は

「無償化除外によっても教育を受ける権利は何ら制限されない」

北朝鮮朝鮮総連の影響力が否定できず、適正な学校運営がされているか十分な確証が得られないとした国の判断に誤りはない」

「学校側は朝鮮総連の強力な指導の下にあり、就学支援金を支給したとしても授業料に充てられない懸念がある」

と判示、「法令に基づいた適正な学校運営」という無償化の要件を検討するにあたって、朝鮮総連との関係に着目した国の判断に裁量権の逸脱は認められない、とした。そもそも、朝鮮学校」は、日本の学校教育法上の「一条校」(学校教育法1条で規定される『学校』)ではなく、「各種学校」に位置付けられている。その「各種学校」とは、例えば予備校、自動車学校、日本語学校、インターナショナルスクール等が相当し、朝鮮学校もこれらの学校と同様の位置付けでしかない。これらの各種学校」に対して無償化(就学支援金支給)を適用するか否かについては、国に一定の裁量権があるが、それは「区別」の話であって「差別」ではないのだが、大阪地裁の西田隆裕裁判長はそれを理解していなかったのか?それとも意図的に論理をすり替えたか?いずれにしても判決が

多くの日本人を拉致し、返さず、国連決議違反のミサイル発射を続ける北朝鮮の影響下にある教育施設になぜ、日本国民の税金が使わなければならないのか?」

と言う日本国民の疑問に「答えない」どころか「逆行している」事に変わりはない。
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※裁判所や裁判官がそれに答える事はないが。

外国人学校の無償化に全面的に反対、とは言わない。外国人が日本に居ながら祖国の為の教育を受ける権利だってあって然るべきだ。だが、問題は

「その教育内容が日本社会と共生出来るか?」

ではないだろうか?民主主義、平和主義、自由と人権の尊重、と言った価値観を「共有出来る」のであれば問題ないが、北朝鮮の何処に「そういう要素」を認める事が出来るのか?同じ器の中に混在しているだけの状態を「共生」とか「多様性」とは言わない。民進党もそうだが、この大阪地裁の判決もその点を吐き違えているとしか思えないのである。一刻も早くこの誤った判決が破棄される事を望む。
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※「汚鮮」の影響は裁判所にまで及んでいるのか?