出鱈目枝野幸男
※何を言っているんだ?
枝野幸男の実に奇妙な発言である、と言えそうだ。
「明らかに違法な証言拒絶で議院証言法違反であるというのは明々白々だ」
「偽証、あるいは偽計業務妨害にあたるのではないか」
として野党サイドとして告発を念頭に証言の分析を進めているのだと言う。
議員証言法では上記の様に「刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある」時は宣誓、証言、書類の提出を拒む事が出来る。佐川前国税庁長官も森友問題に関連して刑事告発を受け、大阪地検特捜部が捜査を行っている事は周知の事実である。その捜査対象にある者として「刑事訴追を受けるおそれのある」事は誰の目から見ても明らかである。従って例え国会の証人喚問であっても「刑事訴追を受けるおそれのある」部分について証言を拒否する事は法的には問題がない。ただし、その場合、「その理由」を示さなければならないが、佐川前国税庁長官は
と言った具合に
「刑事訴追を受けるおそれがあるので」
と答弁拒否の際はキチンと理由を明らかにしている。その回数は55回にも及んだと言うが、野党がどうしても検証したい、と言うなら検証すべきは佐川前国税庁長官の証言よりもその答弁をさせた自分達の質問が
「佐川前国税庁長官が答弁拒否出来る範疇に関する質問であったか」
であろう。自分達のヘタな質問の仕方を棚に上げた上、自分達が望む証言を引き出せなかったのを証人のせいにして刑事告発するなど嫌がらせにも程があるし、そうでなくても
「政治家として法律の知識や運用法の正しい理解があるのか?」
と言う疑問符が付くのは避けられない。枝野幸男とて弁護士資格を持っているのだからそれが理解出来ない筈はない。
「自己に不利益な供述を強要されない」
事が保障されているが、証人喚問で野党が証言拒否を批判するのは
「佐川前国税庁長官に『自己に不利益な供述』をさせよう」
そもそも「証言拒否」される可能性が高いのは最初から明白だった。それを承知で野党は正面突破を図り、当然ながら失敗、と言うだけの話で戦略も戦術も皆無だった訳だが、それで場外から「偽証だ」「違法だ」と言うのは
「卑怯」
でしかないのだ。
他人にある「憲法に基づく合法的な権利」も自分達に都合が悪ければ認めない、法に基づく権利の行使も自分達が「違法」と言えば告発の対象になる、それが枝野幸男の言動が示す物である。言行不一致とはまさにこの事で、枝野幸男が率いる立憲民主党が如何に
「看板に偽りあり」
「期限を区切った独裁」
と、言っていた。それを忠実に実践しようと言うのだろう。