当然、常識、当たり前の大阪高裁判決


※いやいや、当然、常識、当たり前の判決。

朝鮮学校の無償化の是非が争われた裁判、昨日大阪高裁で


と、「朝鮮学校敗訴」の判決が出た。


全部で5件、同様の裁判が行われているが、高裁判決は初である。来年3月には福岡地裁での判決が予定されているが、この判決が何処まで影響するだろうか?

※テレ朝の嘘解説。朝鮮学校は「1条校」でないからその時点で「通常」の範疇ではない。

先に挙げた毎日新聞の記事だが、不思議な事に判決に不服な朝鮮人の声は取り上げても国の言い分や判決が「何故そうなったのか?」理由一つ触れない。新聞はTVと違って「公正中立」である必要はないが、この記事は偏向にも程がある。一体どういう目線で記事を書いたのか?記者の見識からして疑問が湧く。

そもそも憲法では


と、「公金を公の支配に属しない教育事業」に支出してはならないと規定している。朝鮮学校文科省の定めるカリキュラムに則って教育を行っているかどうかなど論を待たない。憲法を文字通り解釈するならこの時点で決着しており、朝鮮学校の無償化を認めた大阪地裁判決が「異常」だと判断出来る。

だが、実際には私立学校への助成は行われている。この問題も9条同様に本来は違憲論争に決着を付けるべきなのだろうが、何故かそうしよう、と言う考えは少数派だ。憲法9条には厳格な解釈を求めても89条については知らん顔、と言うのがこの国の「立憲主義」らしい。

憲法解釈の問題はさておき、現実に私立学校への助成が行われているのであれば、朝鮮学校にも受給資格があるのではないか?と思う人もいるだろう。だが、現実はそんなに甘くはない。


学校教育法では1条で「学校」の定義を定めている。朝鮮学校はこの条文で定義されている「学校」のいずれにも該当しない。要するに現状では朝鮮学校は法律上「専門学校と同じ」扱いしかされようがない。つまり朝鮮学校の無償化を認めると全国全ての専門学校や自動車学校など、学校教育法の「学校」でない「学校」を名乗る教育機関全てを無償化しなくてはならなくなる。勿論学校教育法の規定など完全無視だ。だから、どんな理由を付けても「朝鮮学校だけ」無償化するとなると、それ自体が「法の下の平等」、則ち「憲法14条違反」となる。大阪地裁判決が如何に「異常」であるかはこれだけで十分明白だ。


また、教育基本法では

「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」

と言う「教育の目標」が定められている。兄をテロで、それも化学兵器を使って暗殺する様な男を個人崇拝させ、明らかな嘘出鱈目を吹き込んで反日教育を行う朝鮮学校の何処が上記の教育基本法の定める「教育の目標」に合致すると言うのだろうか?  

※その現実を理解すべし。

この様に「法的には」朝鮮学校を「無償化する理由」は「最初からない」のである。上告した所で「法的に」そうである以上、結果は既に知れている。核・ミサイル・拉致の諸問題を解決した所で結論は同じだ。それでも情緒だけで「自分達だけ例外」を勝ち取ろうとする朝鮮学校、そしてこの様な「理」を隠して秩序を破壊しようとするマスコミ、その意味ではこれらの連中も「反社会的」なのである。