美容室での男性の髪のカットが違法?

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…ちょっと耳を疑う話である。

最近では美容室で髪を切って貰う男性も増えている。最近の筆者は1000円床屋で「角刈り」が定番だが、以前は美容室で髪を切って貰っていた事もある。同級生の親が美容師だったので、そこで切って貰っていたのだ。

…ところがこの様な「男性が美容師で髪を切って貰うだけ」と言うのが違法にあたる疑いがある?というのだ。流石に驚きの内容である。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00002781-bengocom-soci

《その根拠とされるのは、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知だ。その「2の(2)」には「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、こう書いてある。

<美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと>》

要するに「美容室では女性が髪を切って貰うだけでも問題ないが、男性の場合は美容師は「パーマ等に伴う範囲」でしか髪を切れない」と言うのだ。つまり男性は美容室で髪を切って貰う為に髪を染めたりパーマをかけたりしなくてはならない事になる。そんなのアリ?

記事元が厚生労働省に確認したところ、

「美容所での男性のヘアカットを一律で禁じているのではなく、『パーマ等の行為に伴う美容行為の一環として』なら認めています。ただし、男性の『カットだけ』という行為は、本来的には理容所でおこなわれる行為と想定しており、美容所でおこなってよいという整理はしていません」(厚生労働省健康局生活衛生課)

との回答だったと言う。

…筆者が子供の頃は言われてみれば男性は理髪店、女性は美容室、と言う住み分けがあった様にも感じる。37年も前だ。恐らくそういう前提でこの通知は出されたのだろう。だが、現在はそういう時代ではないと言える。時代遅れの規則であるのは明白だろう。

尤もこれは「通知」であり、法律ではない。結局のところそれを遵守するかは地方自治法上各自治体の判断に委ねられており、一概に「違法」とまでは言えないだろう。記事によれば律儀に遵守している自治体もあるようだが、遵守していなくても「無免許のカリスマ美容師」よりは全然マシである。美容室で髪を切って貰っている男性諸氏にはどうか御安心頂きたい。

要は通知それ自体が時代遅れの化石規則であるのが問題なのだ。これを改善する必要があるのは言うまでもなく政治の仕事だ。早急な改善が求められる。