本日施行された道路交通法、自転車の違反行為

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…本日施行された道路交通法、自転車に関する違反行為。

・飲酒運転

・信号無視

・一時不停止(一時停止標識がある場所では、必ず止まらなければなりません

・遮断踏切立入り

・車道の右側通行

・携帯電話使用運転(運転しながら携帯電話を手に持って通話したり、メールをしたりする行為)

・傘差し運転(傘を差す、物を持つなどの行為で視野を妨げたり、安定を失ったりするような方法での運転)

・イヤホーン等使用運転(運転上必要な周りの音や声が聞こえない状態での運転)

・ブレーキ不良自転車運転(ブレーキは前輪、後輪ともに備えていなければなりません)

・2人乗り運転(ただし、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児を乗車させることはできます)

・並進通行(「並進可」の標識がある道路では2台までに限り並んで通行できます)

※但し、13歳未満と70歳以上は適用除外。
・歩道での歩行者妨害(歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません)

尚、 3年以内に2回以上摘発された違反者には、公安委員会の命令による自転車の安全講習が義務化されます。

この安全講習を受けなければ5万円以下の罰金が課せられるので、そのような事態に直面したらきちんと受講することをお勧めします。

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