名前から考える尖閣問題

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支那は相変わらず尖閣諸島に領有権を主張している。国際法上の根拠はなく、付近に眠ると言われる石油資源及び軍事戦略の関係でここを日本が支配していると、支那に都合が悪いからである。
勿論日本も無策ではないが、支那のほうから国際司法裁判所に提訴してもらわないと国際法による解決は望めない。(日本から提訴すると領有権問題を認める事になる。支那は応訴しないため単なる譲歩にしかならない。)軍事力は解決手段にならない。(国連憲章で「征服」による主権確立は禁止されている)となると当事者の話し合いしかないが、支那は領有権問題の存在を前提条件にしているため、これも話にならない。と、言うより向こうの土俵に上がる必要性は皆無である。実効支配しているのは此方である。此方の話し合いと言うのは「支那にその主張をどう諦めさせるか?」と言う点に尽きるのである。

国際法上日本領なのは明らかな尖閣諸島ではあるが、ここで一つ明らかにしたいのはその命名についてである。

尖閣諸島」の名称は、日本政府からこの島を無償貸与された実業家の古賀辰四郎の依頼により、1900年(明治33年)5月に当地を調査した高知県出身の教師、黒岩恒が命名したもので、島の尖っている形状がその命名の由来だそうだ。日本が尖閣諸島を領有したのは1895年だから、命名は領有の後になる。一方の支那の資料では15世紀初めに「釣魚台」の名称で呼ばれていた旨の記述があるという。故に発見したのは支那人である。と言うが、国際法上発見=支配=主権確立ではない。それはさておきこの内容を認めたとしても疑問点はある。

仮に支那がこの史料の時代(明)に尖閣諸島を発見・領有していたのであれば、自分達が命名した「釣魚台」という名称を使い続けるはずであり、間違っても「尖閣諸島」という500年も後に日本人が命名した名称は使わない。日本でも他国が不法占拠している竹島北方領土を韓国やロシアの名称で呼ばないことと同じである。
しかしながら支那では例えば1953年の人民日報の記事や1969年に支那で発行された世界地図で「尖閣」の名称がある。
どんな地名であれ、支配している国の名称を他国が使うのは該当地域を正当に支配していると認めた場合位しかない。
…もうお分かりであろう。支那の論理は「尖閣」の名称一つでおかしいのは明白である。

また、支那サンフランシスコ平和条約を認めない立場である。しかしこの条約で日本は台湾や澎湖諸島を放棄したのであり、認めない事には台湾は支那の領土という主張は意味を成さない。従ってサンフランシスコ平和条約を認めないと台湾の放棄も認めない為「尖閣は台湾の物、台湾は支那の物、だから尖閣支那の物」と言う支那三段論法は破綻する。認めるとこの条約による沖縄の米国統治の追認及びそれに伴う沖縄返還協定も認めないといけなくなる。沖縄返還協定における返還範囲内に尖閣諸島は在るため、やはり尖閣諸島は日本領と認める事になる。