山本太郎は擁護出来ない。

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山本太郎園遊会での天皇陛下への手紙騒動、本人は議員辞職の考えはなく、マスコミに責任転嫁と言いたい放題やりたい放題である。

…この事件について様々な意見が飛び交い、インターネット等で我々一般市民も多くが自らの意見を発信している。

筆者もあるサイトでFacebook投稿にて意見を発信してみた。山本太郎請願法の規定を遵守すべきだったという趣旨で。

読者様はとうにご存知であろうが筆者は山本太郎を批判する立場で意見を述べている。
そんな筆者に山本太郎擁護派と思われる人物から反論があり驚いた。そのロジックの稚拙さにである。

曰わく「請願法の規定は憲法16条にそって解釈すべきだ。」と。

憲法16条及び請願法5条には請願者が請願によって不利益を被らない旨の規定がある。請願者を保護する為の規定であるのは明らかだ。
つまり「山本太郎はこれらの規定により不利益を被ってはならない。」と言いたかったようなのである。

…失笑を禁じ得ない反論である。筆者が知る限りどうやら彼に限らず山本太郎を擁護する人々はこの手のこじつけや、理屈抜きの感情論で擁護している模様なのである。

憲法16条及び請願法5条の規定が請願者の保護の為なのは間違いない。だがそれはあくまで適法に行った請願に対してであり、今回の山本太郎の場合はその請願法に規定された手続きを踏んでいない。請願法3条は天皇陛下への請願は内閣に対して行う事を規定している。今回の山本太郎の行動が請願法3条の規定に沿ったものでないのは論を待たない。

…法は通常遵守される前提で制定・運用されるものであり、それを無視したり逸脱した行為を保護するものではない。
山本太郎を擁護するのは自由だが、彼の園遊会での行為は請願法の規定に照らし合わせて如何なものだったか?あくまで適法だったと言うのか?また、請願法の規定を無視して天皇陛下に何らかの請願をする法的根拠は一体何か?これらを明確に出来ない擁護意見は意味をなさない。単なる感情論でしかない。日本は法治国家なんだから、法を感情論が上回る事はあってはならない。悪しき例が韓国だ。擁護派は同じ徹を踏みたいのだろうか?

そもそも山本太郎請願法の規定に従い、内閣を通して請願していたのならばこんな騒ぎにはならなかったし、非難される理由もなかった。請願法には罰則はないが、参議院の品格を貶めた責任はあるはずだ。参議院は「良識の府」。山本太郎だけでなく、参議院自身の自浄の意味でも重い処分は必要だ。