集団的自衛権行使は容認すべきだ

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先日安倍首相が集団的自衛権行使容認の方向性を示した。賛否両論だが結論から言ってしまえば筆者は賛成派である。

まずは以下のコラムを一読頂きたい。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140519-00000001-gendaibiz-pol

まず注目すべきは「欧米では自衛権に個別も集団的もない。どちらも自衛権だ。」と、している点、また「欧米では自衛権は正当防衛であり、刑法のそれに類推して考えられる」と、いう点であろう。

つまり欧米から見たら日本に自衛権があるのは論を待たないが、個別・集団的と分けて前者が良くて後者がダメというロジックそれ自体が、理解不能だと指摘している。区別して考える意味がないのである。欧米諸国が反対しない理由はそこにあるのだろう。また、日本の刑法で正当防衛についての規定は以下の通りである。

(正当防衛)
第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

日本の刑法でも他人の権利を守る為の正当防衛は認められているのだ。欧米流に自衛権=正当防衛、そして刑法からの類推で考えると答えは明らかだ。

そして以下のリンクはここ数日で話題となった動画である。
http://m.youtube.com/watch?v=C-Opm9b2WDk&feature=youtu.be

…突然犬に襲われた幼い男の子。彼を助けたのは彼の家の飼い猫だった…!猫は決死の(?)体当たりを犬に敢行して追い払うのだが、この猫を賞賛する声は世界中から出ているようだ。…と、言うかこの猫の行動を非難する人はまずいるまい。ところが自衛隊が同じ事をしようと言っているのに何故か左翼は反対しているのが現実なのである。筆者には不思議でならない。反対派は果たして目の前の他者の危機に際してそれを救おうとする行動が猫がよくて自衛隊がやってはいけない理由をきちんと説明出来るのだろうか?

…どうやら集団的自衛権行使容認反対派は目の前の他者の危機を傍観してその他者が命を落とす結果を生んでも自分達が「争いの蚊帳の外の平和」であれば他者がどうなろうと構わないと考えているとしか思えない。そんな彼等が崇める憲法9条は彼等にとっては人命よりも大切な教義なのだろう。だが、「自分達だけが争いと無縁の」平和であればよいとする考えならばそれは9条の趣旨(解釈ではない)と違うものである。

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この憲法9条の言う「国権の発動たる戦争」とは宣戦布告をして行う戦争(例えば制裁戦争)や侵略戦争を指すと解釈すべきだ。従って自衛権まで放棄したものではないとすべきなのは論を待たない。ここでの「自衛権」には個別も集団的も区別がないとするならば改憲やら解釈がどうこうなど議論する前に話の決着は既に付いているのだ。

その集団的自衛権だが、無制限に行使出来るものではない。だから例えば東京新聞が言う様な「戦争をする為の」権利ではない。因みに国際司法裁判所の判決によれば「必要性」「均衡性」「攻撃を受けた国によるその旨の表明」「攻撃を受けた国からの援助要請」と言う要件が示されている。それら全てをを満たさないと正当な集団的自衛権行使とは見なされない。このあたりを左翼連中は正しく理解しているのだろうか?だから地球の裏側まで行って集団的自衛権行使と主張してもその辺りの国から攻撃された旨の表明や日本への援助要請がなければ行使出来ない。

…如何なる権利であっても無制限に主張・行使出来る訳ではない。一部の、特に左派のマスコミはそれを忘れているように思える。集団的自衛権行使容認をしたところで自衛権が果てしなく拡大解釈されるのではない。安倍首相の表明は国際法で認められている範囲内で更に必要最小限の内容である。