集団的自衛権の意味を理解しない連中

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「東アジアで日本の集団的自衛権を認めないのは支那共産党日本共産党社民党だけだ。」
アメリカのマイケル・グリーン国家安全保障会議アジア上級部長は自民党議員にそう語ったという。

http://www.zakzak.co.jp/smp/society/domestic/news/20140705/dms1407050830001-s.htm

…おや、韓国の名前がないが?と、思ったが、恐らく彼の眼中に韓国はないのだろう。(笑)それか既に支那の属国として見做されたか?どちらにせよ大した問題ではなかろう。

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安倍首相が行った閣議決定による解釈変更による集団的自衛権行使容認。反対論は多い。解釈変更ではなく憲法改正が筋だと言うのは理解出来る。本来ならそうするべきなのは改憲賛成派の筆者もそう思う。9条を改正し、自衛隊国防軍に格上げ、集団的自衛権全面解禁にすべきだろう。

だが、竹島を不法占拠している韓国、北方領土を不法占拠しているロシア、尖閣諸島に侵略の野望を露わにしている支那。この状況に危機感を持っているからこその苦肉の策とも言えるだろう。日本の安全保障が万全ならばともかくそうでないのだから緊急措置はやむを得ない。

どうしても納得いかず憲法の精神に反すると言うならば、憲法前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持」の部分、韓国による竹島の不法占拠、ロシアによる北方領土の不法占拠、支那尖閣への侵略の野望、それらに日本に対するどんな公正と信義があって日本の安全と生存の保持にどう役立っているのか論証して頂きたい。これらの現実問題の前では憲法が掲げる理想が如何に無力であるか明らかであるのだが…

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憲法9条の精神論で国が守れるならばこうはならない。

また、集団的自衛権行使=戦争と言う意見がある。曲解も甚だしい。「集団的自衛権とは戦争をする権利」ではない。集団的自衛権の正当な行使と認められる為には国際司法裁判所判例によれば以下の条件を全て満たす必要がある。

1.必要性
2.均衡性
3.攻撃を受けた国によるその事実の表明
4.支援要請の存在

日本の場合は更に

1.わが国や「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、国の存立や国民の権利が「根底から覆される明白な危険」がある場合に

2.他に手段がなく

3.必要最小限度の武力を行使に留める

事を条件に集団的自衛権を行使出来るとしたのだ。つまり正当な集団的自衛権行使には上記7条件が要求される。実際に発動される条件が揃うかどうか。

だが、考えてみて欲しいのだが、アメリカは日本の同盟国だ。世界にはアメリカとは敵対関係でも日本とは関係良好な国もある。そういう国が仮にアメリカと戦争となり、在日米軍基地にまで攻撃を仕掛けた場合、日本はどうするべきか?

例えばミサイル攻撃による被害が基地内だけで済むと断言出来るだろうか?普天間基地の如く住宅地が近接している場合、周囲の住宅地にも被害が出る可能性の方が圧倒的に高い。これを自衛隊がミサイル撃墜して未然に防ぐのが何故いけないのか理解に苦しむ。

左翼の反対論者はこういうケースで国民に被害が出ても憲法9条の精神論の方が大切なのだろう。普段人権だ何だ言ってこれでは説得力がない。

国や国民を守るのは具体的な抑止力であって精神論ではない。左翼連中はそういう理解がない。

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