慰安婦問題の決着はもう、ついている

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筆者も当ブログで所謂従軍慰安婦問題をテーマにした事は何度もある。

http://goo.gl/WF15t

上記リンクにある様に日本軍の朝鮮人慰安婦は単なる売春婦に過ぎない。リンク先の米国の公文書で示された結論でもある。

これはテキサス親父こと、トニー・マラーノ氏も同様の主張をしている事でもあり、河野談話が日韓合作の政治文書に過ぎない事実も明らかになった今、如何に世界中にこの事実及び韓国側の主張が嘘出鱈目である事を認識させるかが今後の焦点であろう。

…それに加えて以下のリンクも参照して頂きたい。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140707-00010000-jindepth-int

アメリカではこの慰安婦問題は8年以上も前に最高裁判所によって、「日本側の謝罪も賠償も必要はない」という判決が出たことは、日本側ではあまり知られていないようだ。不肖筆者もこれを指摘していた方々がいたのをネット掲示板などで見て知っていたが、今に至るまで触れた事はなかった。不明を恥じるばかりである。

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※無視されている真実の証言

司法には国際的に「一事不再理」という大原則がある。一度、裁かれて判決が出た事件や容疑はもう二度とは裁かれない、という原則である。だから日本側は米支韓などの各国に対し、いまこそこのアメリ最高裁の判決を告げるべきなのだ。

経緯は以下に引用させて頂く。

2006年2月21日、アメリ最高裁は第二次大戦中に日本軍の「従軍慰安婦」にさせられたと主張する支那と韓国の女性15人が日本政府を相手どって起こした訴訟への最終判決を下した。この訴えは在米のこの15人が「ワシントン慰安婦問題連合」という政治活動組織の全面支援を得て、2000年9月に首都ワシントンの連邦地方裁判所に対して起こした。

訴訟の内容は女性たちが日本軍に強制的に徴用され、慰安婦となったため、そのことへの賠償と謝罪を日本政府に求める、という趣旨だった。そんな訴えがアメリカ国内でできるのは、外国の国家や政府による不当とみられる行動はそこに「商業的要素」があれば、だれでもアメリカの司法当局への訴訟の対象にすることができるという特別な規定のためだった。

訴えられた日本政府は、戦争にからむこの種の案件の賠償や謝罪はすべて1951年のサンフランシスコ対日講和条約での国家間の合意や、1965年の日韓国交正常化での両国間の合意によって解決済みと主張した。ワシントン連邦地裁は2001年10月に日本側のこの主張を全面的に認める形で訴えを「却下」した。

原告側はワシントン連邦高等裁判所に上訴した。だがここでも訴えは2003年6月に「却下」された。そして訴訟は最高裁へと持ち込まれ、同様に「却下」となったのである。

…わざわざ「却下」と表記し直したのは意味がある。「棄却」ではなく「却下」だからだ。

記事はこの司法判断を主張・拡散すべきと訴える。当然であろう。そして重要な点は2007年のアメリカ合衆国下院121号決議(従軍慰安婦問題の対日謝罪要求決議)はアメリカ下院が自国の司法判断を無視した決議であり、その根拠からしておかしいという事実だ。従ってアメリカ議会が今後同様の決議をいくら出しても無駄である。毎度無駄な努力ご苦労なこった。マイク・ホンダ君。

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※貴様の事だ、反日野郎のマイク・ホンダ

つまり法的な観点からすれば慰安婦問題は日韓請求権協定で解決済みなのである。それを蒸し返して言う事自体がおかしいと言うのが結論でもある。

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安倍首相の外交は価値観を共有出来る国とは上手く出来ている。問題は価値観の異なる支那・韓国との外交を如何に行うかだ、という意見をラジオで耳にした。この識者は一つ勘違いをしている。法治国家であるのは近代国家の前提条件だが、支那・韓国の場合は価値観が異なるどころか近代国家の前提条件を満たしていない野蛮な国でしかないという事だ。法治国家の何たるかを知らない野蛮な国に法治を説いても理解は得られない。そういう認識が日本人にも求められるのではないだろうか。

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慰安婦が強制的に連行されていた「性奴隷」ならば何故募集広告や給与明細が存在するのか?説明が求められる。