ルーピーの旅券は没収出来るか

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ルーピーこと鳩山由紀夫「ロシアによるクリミア半島併合は合法」などと寝言と言うか妄言と言うかそれは兎も角、その舌の根も乾かぬ内にまたもや馬鹿発言である。

タス通信によると、ロシアが一方的に編入したウクライナ南部クリミア半島を訪問中の鳩山由紀夫元首相は12日、旅券を返納させるべきだとの意見が日本で出ていることに関連し、没収されればクリミアに移住する可能性もあると語った。
 鳩山氏は日本政府の制止を無視し、クリミアを訪問した。「クリミア移住」は11日に会談したロシアのベラベンツェフ・クリミア連邦管区大統領全権代表が提案。鳩山氏は「(旅券返納の)恐れがある場合、招待を受けることを否定しない。ベラベンツェフ氏に感謝したい」と述べた。
 ベラベンツェフ氏は会談で、日本で批判にさらされている鳩山氏に対し、「困難な事態に陥ればすぐにでも招待する。友人といるのはうれしい」と呼び掛けた。》

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150312-00000181-jij-int

…感情的な意見なら「だったら二度と日本の土を踏むな!」と言いたくもなるだろう。実際ネットの「鳩山クリミア訪問」関係の記事のコメントではそんな感じの意見も実際多数ある。尤も実際には「自国民の入国拒否」と言うのは不可能らしいので残念ながらこの狂人を本人の意思以外の方法で日本から閉め出す事は出来ないようだ。

それではルーピーが帰ってきたら旅券を没収してしまえ!」と言う考えになるかもしれないだろう。実際ちょっと前にシリアに行こうとした自称ジャーナリストの旅券没収の例がある。これに倣ってルーピーの旅券を没収処分してしまえば少なくとも奴が海外に出て日本の国益を損ねる事はなくなる。

先ずは旅券没収を規定した旅券法19条の規定だ。
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この条文の一、二については後述する。三については「該当しない」と言わざるを得ないだろう。四についてはクリミア半島も現在紛争地域として渡航自粛が求められているそうだが、例えばシリアよりはレベルが低い。またルーピーは現在議員でも何でもない一般人だが「元首相」と言う肩書のせいで渡航先でも単なる一般人とは扱いが違う事は十分考えられる。少なくとも単なる一般人よりかは安全である可能性が高いだろう。正直適用は難しい。

五についてはクリミア半島にいる日本人に実害があれば適用できる可能性が発生するが、それがない以上適用は難しいと言わざるを得ない。流石にこれを「その可能性」だけで適用させられる様には条文を読めまい。

旅券法19条の規定に則ってルーピーの旅券を没収したいなら、奴が旅券法19条に規程された一若しくは二に該当するか否かが焦点になる。そこで一、二を見ると没収う要件として13条の内容に該当すると旅券没収の条件を満たす可能性が出てくる。そこで同法13条を見てみると…
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…あった!これだ!

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「著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」

…まさしくルーピーの為にある様な条文ではないか!判断するのは外務大臣の権限。2項で法務大臣との事前協議が義務付けられているが、結論としては条件を満たせばルーピーの旅券没収は法的に可能だと言ってよかろう。問答無用で行うべきだ。外務大臣今やれ、直ぐやれ、早くやれ、である。ルーピーの旅券を没収して日本から出国出来なくしてしまえ!旅券がなければ出国不可能なのだから…それでも出国しようとするなら出入国管理及び難民認定法の以下の条文に引っ掛かる。
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…最大で1年の懲役又は禁固か…これをこのルーピーには軽いと思うのは筆者だけだろうか?