破防法に抵触しかねない偽善国会議員のツイート


民主党参議院議員有田芳生、少なくとも国会議員としては全く品位を欠いた問題発言だと言えそうだ。

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https://twitter.com/aritayoshifu/status/607513064502521856

…現在国会で審議中の安全保障関連法案に反対なのは個人の自由だ。それをTwitterでも他の何でも意見を言うのも自由だ。それはそれで有田芳生の思想信条言論の自由である。

しかし、「波乱騒乱を起こしましょう。」とは聞き捨てならない。

通常に国会が運営されていれば衆参両院共に与党が多数を占めているのだから安全保障関連法案は違憲かどうかはさておき会期延長は必至だろうが成立はするだろう。そういう前提で仮にこの法案が成立しなかった場合、確かにそれは「波乱(の展開)」と呼べなくもないだろう。その為の合法的な反対運動を呼び掛けるものならば立場が国会議員であれ一般市民であれ問題はない。

ところが「騒乱」となると話は別だ。

「騒乱」とは「事件が起こって世間の秩序が乱れること。また,そのような事件。騒動。騒擾。」と言う意味だ。合法的な行為で世間の秩序が乱れる訳がないので当然「世間の秩序が乱れた」時点でそこには違法な行為がある事になる。

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…と、言う訳で刑法106条には騒乱罪という罪状がある。程度にもよるのだろうが最大で首謀者は懲役又は禁錮10年。意外と重い罪だ。

例えば有田芳生のこのツイートに呼応した連中による安全保障関連法案反対デモが発生し、その参加者が暴徒化したり複数で鉢合わせた賛成派デモの参加者に暴行でも加え、警察沙汰にでもなろうものならば実行者にはこの罪状が成立する可能性が発生すると言えるだろう。

いやいや、話はそれどころではない。

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…上記の条文は破壊活動防止法4条。上記のケースが実際に発生すればその程度にもよるのだろうが有田芳生破壊活動防止法4条一のロ」に該当する可能性すらあるのではないか?

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また破壊活動防止法40条には罰則規定があり、この場合破壊活動防止法40条の一に抵触しかねない。これだけでも3年以下の懲役又は禁錮だ。

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また破壊活動防止法41条にはこの様な規定もある。

…本人がどういうつもりで「波乱騒乱を起こしましょう。」などとツイートしたかは不明だが、破壊活動防止法が定義する行為に該当しかねない発言は余りに不適切極まるのではないか?少なくとも国会議員としての品格は皆無である。国会議員たる者が破壊活動防止法の言う「暴力主義的破壊活動」の教唆に繋がりかねない内容のツイートをしているのだから。

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…そうでなくてもヘイトスピーチ反対」を叫ぶ割にはこの様に自身が明らかな「ヘイトスピーチ」と言える発言を行っているのが現実である。こういう人間が国会議員である事自体国会への冒涜であり、本人は単なる偽善者であると言う事だ。偽善者の偽善発言程胸糞悪いものはない。こう言う人間に騙されてはならない。「巧言令色鮮し仁」とは良く言ったものである。