国会と議会制民主主義を冒涜する民主党と共産党。

イメージ 1


イメージ 2


※国会内での暴力行為で被害を被った渡辺委員長とそれを伝える新聞記事。

これを「議会制民主主義の否定」と言わずして何と言うのか?

イメージ 16


※狂ってるどころではない世紀の愚行である。


衆議院厚生労働委員会は12日、労働者派遣法改正案に反対する民主党などの野党議員が、開会を阻止しようとして、大混乱となった。
厚生労働委員会は、派遣法改正案の審議と採決に反対する民主党議員らが、渡辺委員長の入室を阻止しようとして、もみ合いになった。
渡辺氏は、この際、首に手をかけられたり、けられたりしたという。
FNNが入手した民主党議員作成の文書では、「委員長にとびかかるのは委員会メンバー」などと、身体的に物理的な力を行使して、採決を阻止するよう指示が明記されている。
渡辺厚労委員長は、「議論をしないで、暴力で自分たちの思いを成し遂げようということであっては、これは国会の機能は果たすことができません」と述べた。
首をコルセットで固定した渡辺氏は、診断書を示しながら、全治2週間の頸椎捻挫(けいついねんざ)を負い、痛み止めの注射を打ったと訴えた。
委員会は、民主党共産党が審議を欠席し、結局、12日の採決は見送られた。》
イメージ 12


イメージ 3


イメージ 4


イメージ 5


イメージ 13


※騒動の一コマ。国会は議論を行う場である。実力行使の場ではない。それすら理解できない民主党共産党は馬鹿だ。


http://www.fnn-news.com/sp/news/headlines/articles/CONN00294708.html

※既に他にも動画は色々とアップされている…


※上手く再生できないときはコチラから

https://twitter.com/goodsmore/status/609586328167026690

イメージ 6


※事前に計画を立てて行っているとは…テロ行為同然の憲政史上最低の行為である。


…ここでは敢えて派遣法改正案の是非は言及するまい。反対意見があってもいいだろう。だが、国会と言う「国権の最高機関」かつ「言論で是非を決める」場所で反対だからと言って実力行使で審議や採決を阻止するなど如何なる理由があっても正当化は出来ない。民主党代表の岡田克也よ、「こういったやり方も場合によってはやむを得ない」などと言う時点でそれは国会及び議会制民主主義への冒涜だ。公党の代表はおろか議員たる資格もない醜悪な態度である。

イメージ 7


イメージ 8


イメージ 9


イメージ 10


※ここまで明確な証拠があって「やむを得ない」で済む訳ない。民主党の責任を明確にすべきだ。


この騒動で山井和則中島克仁阿部知子の3名に対する懲罰動議が出されたが、そんなものでは手緩い。現実問題として、民主党が事前に計画した確信犯だと言い切っていい行動で渡辺委員長は全治2週間の頸椎捻挫、携帯紛失という被害を被った。警備担当は一体何をしていたのかも疑問だ。これでは職務怠慢だと言われても仕方なかろう。幾ら国会議員でもこれは暴行罪または傷害罪の現行犯だ。現行犯逮捕は国会議員の不逮捕特権の例外なのだから、その場で問答無用で逮捕も可能だったのだ。「やむを得ない行為」で済む話ではないのは明白である。

イメージ 11


※端から見ればそう見えるだろう。…韓国なら日常茶飯事だが、ここは日本だ。

参加した民主、共産の連中も全員同様に処罰するべきだ。例え一人でも無罪放免などあってはならない。特に名指しで懲罰動議を出された山井和則中島克仁阿部知子の3名は国会の処罰だけでは足りない。除名以外なら処分を受けてから自発的に議員辞職して、除名でも辞職でもその後は潔く暴行罪または傷害罪の罪に服すべきである。

…ところでこういう連中に限って「憲法9条改正反対」なのだが、そう言う連中に限ってその憲法9条を何も理解していない事が明白になったとも言える。

イメージ 14


※自らの主張を実力行使で通そうというのは憲法9条の精神に反する。

憲法9条1項は「意見の対立は話し合いで解決する」「実力での威嚇、実力行使は此方から行わない」という趣旨であるとも言えるが、この連中の今回の行動の何処にそう言う精神を見いだせるだろうか?皆無であると断言してもいい。本当に憲法9条の精神を理解し自ら実践しようと思っているのならばこういう行動には絶対にならない。堂々と委員会に出席して自らの意見で相手を論破するのが本来求められるべき行動だ。つまり民主党にしろ共産党にしろ「守るべきと言っている憲法9条の精神」を自分達が体現出来ないのである。護憲を唱えるならば先ずは自分達が実践出来るようになってからにしろ。自分達が出来ない事を他人にさせようと押し付けるな。こんな事をしている限り民主党共産党憲法について語る資格はない。そう言う意味では小西洋之ではないがこれこそ憲法99条違反の実例でもある。やはりこんな国会議員は国会には無用の存在でしかない。この騒動で審議妨害に参加した議員全員がこれに該当する。これを意図的に事前に計画を立てて行っている以上、民主党の責任を明確にして厳しく対応しなければならないのは言うまでもない。憲法に、国会に、更に言論に対するテロ行為だと言っても決して間違いではないのだから。
イメージ 15


※勿論民主党共産党の事だ。国会で追及して落とし前を付けさせるべきである。