舛添要一は「違法行為」でなくても「脱法行為」はしている。

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※所詮うわべだけ。

これが「第三者の厳しい目」で行った調査結果…らしい。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160606-00000077-dal-ent
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※本気ならケントさんの言う通りに出来る筈だ。

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※佐々木弁護士は小渕優子の件の調査も「シロ」にした。政治家には甘いのか?

不適切な政治資金の使途が大問題となっている舛添要一だが、6日に舛添要一の言う「第三者の厳しい目」による調査結果を公表した。

調査を行ったのは佐々木善三・森本哲也の両弁護士で、会見にも同席していた。彼等の判断によれば舛添要一の一連の政治資金を巡る疑惑は

政党交付金や事務所賃料については、違法性もなく不適切でもない

・自動車の購入については、購入の事実はなく、報道が誤り

・書籍の購入については、一部で娯楽色が強く、支出は適切ではない

・大量の絵画購入については、政治活動と関わりがないとは言えないが、点数があまりに多すぎ、合計金額も多すぎる

・日用品購入や書、額縁等の購入も、一部は適切ではない

・宿泊費においては、木更津市のホテル宿泊など6件が、飲食費においては、湯河原町の別荘近くでの回転寿司店などの14件が「是正の必要がある」

と言う事らしい。総じて「違法性」はない、と言う判断だった。

…その理由は

政治資金規正法は政治資金の使途に制限がない」

と言う事だ。要するに「クロでないからシロ」と言いたいらしい。
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※これで「逃げ切った」なんて思うな。

…この弁護士達は舛添要一の主張を追認したに等しい。それは舛添要一からすれば最初からの自身の主張に弁護士の「御墨付き」を貰った形になる。最初からそれが狙いだったのだろう。つまり舛添要一は自身の主張を自分の口から説明しても誰も納得させられないので弁護士に代弁させた訳だ。そして「弁護士だってそう言っているんだから」と開き直っただけだ。そこには反省の色など微塵も感じられない。

…とは言え、そもそも政治資金規正法に「政治資金の使途について制限がない」事が法の欠陥であり、舛添要一はそこを突いて好き勝手やっていた訳だ。こんな男でもそれなりに政治家と言う職業に就いていたのだから、それを知らないとは言わせない。

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政治資金規正法の目的と基本理念。だが所詮は「ザル法」に過ぎない。

しかし、法を制定する以上、それなりの目的や理念があって当然である。政治資金規正法では第2条で

「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財である」

同2項では

政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。」

と明記している。例え違法性がないとしても舛添要一の政治資金に関する一連の疑惑を政治資金規正法の目的や理念に照らし合わせればどうか?明らかに逸脱しているとしか言い様がない。そこから舛添要一の一件は「違法行為」ではなくても「脱法行為」であると言える。弁護士が「不適切な政治資金の支出」と判断した基準に政治資金規正法と一般常識がある事は疑いの余地はない。つまり言外に

舛添要一の政治資金の使途は違法行為ではないが脱法行為である。」

と言っているとも受け取れる。そういう意味では脱法行為をする人間に政治家舛添要一に言わせればトップリーダー)としての資質があるのか?と言う疑問が出るのは当然である。勿論答えは「NO」である。舛添要一東京都知事と言う職責に相応しくない事に変わりはない。辞職して当然である。
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※舛添疑惑で最も「不適切」なのは舛添要一都知事であり続ける事だ。

そして永田町、舛添要一の一件を反省材料にして政治資金規正法を改正して政治資金の使途に制限をかけられるかどうか問われる事になる。現状では第2、第3の舛添要一が出ても不思議はない状態である。同じ過ちを繰り返さない為にも次の臨時国会でそれが出来るかどうか?国会にもそういう行動が求められている。
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※「次の舛添要一」の芽を摘む対策は必須である。国会の覚悟も問われる。