「無駄」以外の何物でもない翁長雄志の抵抗
※福岡高裁は常識的な判断をした。
蓮舫の二重国籍問題を中心に記事を書いているこの頃であるが、この件についても触れない訳にはいかないだろう。辺野古移設問題での福岡高裁の判決である。
http://www.sankei.com/politics/news/160916/plt1609160043-n1.html
既に報道されておる通り、16日に福岡高裁の出した判決は国の全面勝訴、沖縄県の主張は悉く退けられる結果になった。沖縄県側は国土交通相が埋め立て承認取り消しの撤回を翁長雄志に指示した事を
「防衛や外交上の政策実現を目的として指示を行うことは(国交相の)権限を逸脱する」
と主張したが、その主張は翁長雄志が自治体の立場で辺野古移設の必要性を否定し、承認を取り消しておきながら、内閣の統一方針に基づく正当な指示を否定する事を意味する。裁判所が
国交相には
「是正の指示の発動が許される」
と判示し、沖縄県には国全体の安全について
「判断する権限も組織体制も責任を負いうる立場も有しない」
と判示したのは当然である。「話を聞くにも値しない愚劣極まる妄言」位に裁判所に判断されても文句の言い様も無いほどの主張をしているのでは話にもなるまい。恐らく翁長雄志にその意味は理解出来てはいまい。そんな体たらくで最高裁に上告したところで結果は火を見るより明らかだ。そもそも最高裁では高等裁判所の判決が適法か否かを判断するだけである。高裁判決に憲法上問題があると判断されれば口頭弁論が開かれる事もあるが、基本的には書類で判断される。高裁判決に憲法上問題がない、と判断されればほぼ確実に「上告却下」でこの訴訟は国の全面勝訴で終わる。
※判決骨子。
※そういう事を言う前にまずは自身が地方自治のいろはを学んではどうか?
※翁長雄志の言い分などコレだけで片付く。
それに納得がいかない、と言うのであれば福岡高裁の判決の何処がどう憲法上問題があると言えるのか明確にしてそれを主張する事から始めるべきであろう。「沖縄県民の民意を無視する判決」と言うが司法判断とはその行為が適法か否かを判断するのであって、例え適法な行為であっても「民意が反対だから」と言う理由で「不適法」にするのは法治国家としてあるべき姿であるとは言えまい。それは支那朝鮮の如き「人治国家」の論理であって「法治国家」として世界に認識されている日本に相応しい姿ではない事は間違いないだろう。そもそも辺野古移設を「唯一の手段」と主張する政権が国政選挙で勝利を続けているのは「民意」でないなら一体何であると言うのだろうか?少なくとも不肖筆者としては翁長雄志の口からその答えを聞いた試しがない。それどころか
「自治体裁量権なる特殊な用語を用い(翁長雄志の)裁量権が拡大するかの…」
とこの裁判で国側が主張した様に翁長雄志サイドは文字通りの「なりふり構わず」であったが、この「自治体裁量権」なる概念は突き詰めて行けば
「地方の事項に関してはその地方の知事に拒否権がある」
と言うのに等しい。明らかに「地方自治」の意味を吐き違えているとしか思えない暴論でしかないが、こんなものを持ち出さなければならない程この裁判での沖縄県(と、言うより翁長雄志)の主張は主張する前に破綻していた、と言う裏返しでもある。…そう言っても左翼の脳味噌では理解出来ないのだろうが…
※その意味は左翼では理解出来ないだろう。
※やるだけ無駄。
※お前の事だ、翁長雄志。
翁長雄志はこの裁判での「負け」を見越して抜け道を模索している様だが、国と沖縄県の和解条項には
「是正の指示の取り消し訴訟」の確定判決に「従い」、判決の趣旨に沿った「手続きを実施」し、「その後も(判決の)趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約」
と明記している。更に別の手段による無用な抵抗をも戒めている。事此処に至れば翁長雄志の抵抗は「見るに堪えない醜悪な」ものでしかない。翁長雄志は既に半ば詰んでいる。
※支那共産党の追認知事がそんな事言える立場か?
蓮舫の二重国籍問題を中心に記事を書いているこの頃であるが、この件についても触れない訳にはいかないだろう。辺野古移設問題での福岡高裁の判決である。
http://www.sankei.com/politics/news/160916/plt1609160043-n1.html
既に報道されておる通り、16日に福岡高裁の出した判決は国の全面勝訴、沖縄県の主張は悉く退けられる結果になった。沖縄県側は国土交通相が埋め立て承認取り消しの撤回を翁長雄志に指示した事を
「防衛や外交上の政策実現を目的として指示を行うことは(国交相の)権限を逸脱する」
と主張したが、その主張は翁長雄志が自治体の立場で辺野古移設の必要性を否定し、承認を取り消しておきながら、内閣の統一方針に基づく正当な指示を否定する事を意味する。裁判所が
国交相には
「是正の指示の発動が許される」
と判示し、沖縄県には国全体の安全について
「判断する権限も組織体制も責任を負いうる立場も有しない」
と判示したのは当然である。「話を聞くにも値しない愚劣極まる妄言」位に裁判所に判断されても文句の言い様も無いほどの主張をしているのでは話にもなるまい。恐らく翁長雄志にその意味は理解出来てはいまい。そんな体たらくで最高裁に上告したところで結果は火を見るより明らかだ。そもそも最高裁では高等裁判所の判決が適法か否かを判断するだけである。高裁判決に憲法上問題があると判断されれば口頭弁論が開かれる事もあるが、基本的には書類で判断される。高裁判決に憲法上問題がない、と判断されればほぼ確実に「上告却下」でこの訴訟は国の全面勝訴で終わる。
※判決骨子。
※そういう事を言う前にまずは自身が地方自治のいろはを学んではどうか?
※翁長雄志の言い分などコレだけで片付く。
それに納得がいかない、と言うのであれば福岡高裁の判決の何処がどう憲法上問題があると言えるのか明確にしてそれを主張する事から始めるべきであろう。「沖縄県民の民意を無視する判決」と言うが司法判断とはその行為が適法か否かを判断するのであって、例え適法な行為であっても「民意が反対だから」と言う理由で「不適法」にするのは法治国家としてあるべき姿であるとは言えまい。それは支那朝鮮の如き「人治国家」の論理であって「法治国家」として世界に認識されている日本に相応しい姿ではない事は間違いないだろう。そもそも辺野古移設を「唯一の手段」と主張する政権が国政選挙で勝利を続けているのは「民意」でないなら一体何であると言うのだろうか?少なくとも不肖筆者としては翁長雄志の口からその答えを聞いた試しがない。それどころか
「自治体裁量権なる特殊な用語を用い(翁長雄志の)裁量権が拡大するかの…」
とこの裁判で国側が主張した様に翁長雄志サイドは文字通りの「なりふり構わず」であったが、この「自治体裁量権」なる概念は突き詰めて行けば
「地方の事項に関してはその地方の知事に拒否権がある」
と言うのに等しい。明らかに「地方自治」の意味を吐き違えているとしか思えない暴論でしかないが、こんなものを持ち出さなければならない程この裁判での沖縄県(と、言うより翁長雄志)の主張は主張する前に破綻していた、と言う裏返しでもある。…そう言っても左翼の脳味噌では理解出来ないのだろうが…
※その意味は左翼では理解出来ないだろう。
※やるだけ無駄。
※お前の事だ、翁長雄志。
翁長雄志はこの裁判での「負け」を見越して抜け道を模索している様だが、国と沖縄県の和解条項には
「是正の指示の取り消し訴訟」の確定判決に「従い」、判決の趣旨に沿った「手続きを実施」し、「その後も(判決の)趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約」
と明記している。更に別の手段による無用な抵抗をも戒めている。事此処に至れば翁長雄志の抵抗は「見るに堪えない醜悪な」ものでしかない。翁長雄志は既に半ば詰んでいる。
※支那共産党の追認知事がそんな事言える立場か?