暴力団は組織的犯罪集団か?

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※ヤジに対する一喝も話題になった。

テロ等準備罪」の審議における民進党の常軌を逸した対応は既に数多く出ているが、その中でも

「私は暴力団だからと言ってイコール、即、組織的犯罪集団になるとは思っておりません。」

との発言は特筆に値するだろう。
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…発言したのは民進党逢坂誠二金田法相との質疑の中で「質問通告していない」と断った上で、

暴力団は組織的犯罪集団と言って良いのでしょうか?」

と、質問。答弁すべく金田法相が書類を確認している間にも

「基本的な質問です」

野次を飛ばして煽る、委員長に時間を止めるよう要求するなど、その言動には疑問も湧くが、金田法相は

一般論として申し上げれば組長の統率の下、階層的に構成された団体であり種々の犯罪行為を行うことによって組織を維持拡大し、構成員も組織を背景に暴力的な威力を利用して犯罪行為を行う。従って一般論としては組織的犯罪集団に該当し得る」

と、答弁。それに対して逢坂誠二

「私は暴力団だからと言ってイコール、即、組織的犯罪集団になるとは思っておりません。」

と発言したのだが…
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※文字起こし。

勿論この発言は

逢坂誠二暴力団を擁護した」

と判断され、多くの批判が出ている模様だ。
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などと、釈明している。

テロ等準備罪法案では「組織的犯罪集団」を

その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の罪を実行することにある団体」

と定義している。

一方暴力団」とは、暴力団対策法で、

「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」

と定義している。つまり逢坂誠二の言い分では

暴力団の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがあっても暴力団の結合関係の基礎としての共同の目的が一定の罪を実行することにあるとは限らない」

と言う事にでもなるのだろうか?だから逢坂誠二としては

「個別の暴力団ごとに「テロ等準備罪」の定義する「組織的犯罪集団」に該当するか判断する必要がある」

と言いたいらしい。
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※近年暴力団の経済活動も巧妙化しているのが実情。

だが、逢坂誠二本人も認めている通り、暴力団は「反社会的勢力」に該当する事に疑いの余地はない。その「反社会的勢力」とは

暴力や威力、あるいは詐欺的な手法を駆使し、不当な要求行為により、経済的利益を追求する集団や個人の総称」

と、言う事が出来るここでテロ等準備罪」の対象になる犯罪を見てみると、「暴力」、「薬物」、「人身搾取」、「不当な経済的利益」と言った「暴力団が行うであろう犯罪行為」を想定しているのが判る。テロ等準備罪」がそれらの犯罪行為を「未然に防止する事」を目的にしている事と合わせて考えれば法案が「暴力団を『組織的犯罪集団』とする」前提で作成されている、と言えるだろう。逢坂誠二は敢えて「質問通告外の質問をする事で」金田法相の答弁の曖昧さを浮き彫りにしようと印象操作を目論んだ様にも思える。だとすれば結果的には逆効果だった様だが…
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テロ等準備罪暴力団の犯罪行為を未然に防ぐ意味もある。

国際組織犯罪防止条約」では『組織的な犯罪集団』とは、「三人以上の者から成る組織された集団」を指し、『重大な犯罪』とは、「長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為」を指す。テロ等準備罪」はこの条約を日本が批准する為に必要な法律として国会に提出された。暴力団の犯罪行為を見ると「国際組織犯罪防止条約」の定義に当てはまる例は多いだろう。これらの事からも暴力団が『テロ等準備罪』の言う『組織的犯罪集団』」と見なすべきなのはまず間違いない。逢坂誠二質問の前に法案の趣旨を理解するべきであった。

逢坂誠二の質問の意図がどうであれ、結果的には「逢坂誠二暴力団を擁護した」と受け取られる形になった。自滅そのものだが、そもそもテロ等準備罪」に反対する理由はあったとしても

・安倍政権の政策だから反対する

・テロ対策の不備を安倍首相に責任転嫁したいから反対する

・日本でテロが起きる事を容認する

・自身が取締り対象になる

…程度しか思い付かない。その為の印象操作に惑わされるのは愚の骨頂、そうならない為には自身で法案の意味を理解する必要があるが、そういう印象操作を野党やマスコミが率先して行っているのだから始末の悪い事この上ない。世界では「より厳しい『共謀罪』が常識」だ。何故日本に限ってそれが許されないと言うのか?その方が理解に苦しむ。幾ら「思想信条の自由」と言っても「法律を守らない自由」「犯罪を犯す自由」「テロを容認する自由」などは最初から存在しないのである。テロ等準備罪」を制定する意味を知りたいのであれば始まりは「そこから」である。
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※結果的には逆効果だった。