伊方原発差し止め判決は妥当か?

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※スローガンからして怪しい。

愛媛県伊方原発の再稼働を巡って起こされた裁判、実に「異様な」判決が出た。
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※ここまでの簡単な経緯

この訴訟、1審では原告の請求を「却下」していたが、広島高裁は判決を覆し、「原告勝訴」の判決を言い渡したのだが、「その理由」には疑問を感じざるを得ない。
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阿蘇山伊方原発の位置関係。

その理由、と言うのは

阿蘇山の噴火による火砕流到達の恐れを排除出来ない」

と、言うものであった。

伊方原発阿蘇山は直線距離で約130kmだと言う。阿蘇山約9万年前に巨大噴火を起こしているのだそうだが、これと同規模の噴火が発生した場合、四国電の調査やシミュレーション結果からは、伊方原発敷地内に火砕流が到達する可能性を

「十分低いと評価できない」

と判断した上で、

伊方原発の立地は不適で、認められない」

とまで言っている。…しかもその想定したレベルの破局的噴火の発生確率が

「日本の火山全体で1万年に1回程度」

であることを認め、その種のリスクを、「無視し得るものとして容認する」

という社会通念が「国内に定着している事も認めた上で」である。

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※当然の判断。

四国電力がこの判決に納得しないのは当然であろう。阿蘇山がその9万年前にあったと言う巨大噴火と同等の規模の噴火が起き、130km先の、それも海を隔てた伊方原発の敷地にまで火砕流が到達する可能性を認めるとしても余りにも判決の理屈は強引すぎる。阿蘇山から130km圏内、と言うと熊本、大分県全域はもとより宮崎県北部、福岡県の大半、山口県西部も含まれる。このケースで「阿蘇山から四国にまで火砕流が到達する」としたらその通り道になる大分県にも当然甚大な被害が出る。またそれだけの噴火なら発生する火砕流が一つだけとは限らない。同規模の火砕流が複数発生する可能性も考えられ、更に火山灰の降下、と言った被害まで含めれば西日本全体に及ぶだろう。その被害総額はまず間違いなく原発事故を上回る規模になるが、それらの災害対策より「原発停止が優先」なのか?原子力規制委員会これまでの巨大噴火の発生間隔などから、「原発の運用が続く今後数十年間は起きない」との考えで、また伊方原発の敷地には

「過去に阿蘇カルデラ火砕流が到達した痕跡もない」

との立場である。言うまでもなく原子力規制委員会は専門機関だが、その見解は無視、と言うのがこの判決である、と言う事なのだろう。しかもこの裁判を担当した裁判官は7月の初審尋の際に

「12月上旬に決定を出す」

と明示して裁判を開いた。その理由

「12月20日付で定年退官」

する予定だから、であった。

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※だが火山弾が配管を直撃する危険性は考慮されなくてはならない。

裁判官だって人間であり、一日本人として「思想信条の自由」はある。その意味で「反原発」の裁判官が居ても不思議はないが、そういう背景まで含めて考えると

「退官直前に証拠や理屈抜きで自分の思想信条だけに基づいた判決を出して後の事は御構い無し」

だったのではないかと勘繰りたくもなる。その伊方原発1号機の設置許可の是非が問われた平成4年に出た最高裁判決設置許可には

「最新の科学的、専門技術的知識に基づく総合的な判断が必要」

と判示。つまり安全対策等の実務はあくまで専門知識のある行政の判断が尊重され、司法は

その判断に不合理な点があるかどうか、つまり法律に適合しているか否かを審査するべき

と、判示している。また、

最高裁判決が同種の案件で下級審の判決を実質的に拘束しうる」

と言う裁判における「暗黙のルール」を前提にすれば尚更、であろう。

更に判決は運転停止期間を「来年9月30日まで」と限定した。広島地裁で審理中の本訴訟の行方をながめ、異なる判断がなされる可能性もある、と言うのが理由だが、高裁が何故地裁の判断を気にして判決を出すのか?耐震強化などの対策を施した原発の安全性を認めているにも関わらず「理論上の可能性」だけでそれらを否定する意味も不明確だ。その点でも不可解な判決、と言うよりない。

裁判所の判断が社会に大きな影響を与える事は大いに有り得る。判決を出す事に責任を負わせて裁判官を萎縮させるのも問題だが、無責任な判断が罷り通る結果になるのも問題であると言えるだろう。そのあたりの「落とし所」について考えさせられる一件であるとも言えるが、四国電力の異議申し立てを受けて適正な判断がされる事を望みたい。
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原発も裁判所も闇が深い。