家事調停委員の人選に国籍を求めるのは「区別」であって「差別」ではない


※揉め事の解決は裁判だけではない。

「家事調停制度」と言う制度がある。早口に言ってしまうと

HPの解説より。

と、家族間の紛争を裁判所に属する「調停委員」が当事者間の話し合いを通じて合意を斡旋する制度である。裁判と違って「どちらの言い分が法的に正しいか?」と白黒付けるものではないので、言い分はあっても裁判では不利、と言う場合はこちらで解決を図る方が得、なんて事も有り得る。

そんな「家事調停」の「調停委員」の人選に神奈川新聞はご不満の様だ。


横浜家裁は調停委員候補として推薦された9人の弁護士の内、1名を「外国籍」である事を理由に最高裁への上申を見送った。神奈川県弁護士会がコレに反発している、と言うのが事態の構図である。

だが、この「調停委員」、

「非常勤の裁判所職員」

と言う扱いであるが故に「公務員」としての立場となる。根拠法の「家事調停手続法」には国籍条項はないものの、最高裁は2008年に

「公権力を行使する公務員になるには日本国籍が必要」

と判示している。横浜家裁はこの判断に従っただけだ。


※パンフレットも作成されている。

反発する神奈川県弁護士会としては

「国籍を理由に調停委員への推薦を拒否するのは差別」

とでも言いたいのだろうが、

人種差別撤廃条約でも「差別」には該当しない。

人種差別撤廃条約にもある様に今回のケースの様な

「公権力の行使に国籍条項を求める」

事は「区別」であって「差別」ではない。国連人種差別撤廃委員会が勧告している、と言った所でこの連中こそ

「差別を行う偽善者集団」

でしかない。日本にそういう勧告を出すなら同じ事は全ての国に言わなければならないが、例えば同じ勧告をロシアや北朝鮮に勧告した、なんて話は聞かない。「日本に対してだけ」言うのではそれこそ「差別」であるのは論を待たない。そもそもこの連中に影響を与えているNGOにロクな集団はない。無視、こそが最善の対応である。

そういう「差別」と「区別」も理解出来ない様な体たらくで弁護士だなんだと専門資格を振りかざす方がよっぽど問題である。こんなのに法の運用をさせるのは本来の趣旨に反した恣意的な解釈が定着する危険が伴う。裁判官だって今回はまともな判断をしたが、時におかしな判決を出す裁判官が居るのは事実だ。法治国家の崩壊は法曹の腐敗から始まる。残念ながらその芽は日本にもある、と言う証左だ。だからこそこういう件にも国民として関心を持っておかしな主張には声を上げる必要があるのである。