高裁判決でも却下された沖縄県の主張

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※ここで工事を止めたらどうなるのやら?

普天間飛行場辺野古への移設を巡り、沖縄県が国に対し、工事の差し止めを求めた裁判、高裁判決も

沖縄県敗訴」

だった。

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この裁判、埋め立てに必要な県の「岩礁破砕許可」を得ずに工事を進めるのは違法、として沖縄県が国を訴えていたのだが、判決は

地方公共団体が行政権の主体として行政上の義務の履行を求める訴訟は審理の対象外」

として訴えを「却下」した。

沖縄県としては漁業権のある海域で海底の岩礁を壊すには知事の「岩礁破砕許可」がいるのに、国が許可なく辺野古で工事を進めているのは違法と主張。これに対し、国は地元漁協が一部放棄を決議していることで漁業権は消滅しており、知事の許可は不要と反論していたのだが、

国や自治体からの提訴で審理対象になるのは『財産上の権利や利益の保護を目的とするものに限られる』」

という最高裁判例があり、それに従った形だ。


岩礁破砕をめぐる県と国の紛争は、裁判所が法的判断を示すことで解決する」

と主張したが、裁判所は法的判断を示さず、訴えは門前払いされた。

上告するかどうかは沖縄県の判断だが、上告した所でこの手の訴訟を

「審理対象外」

にしたのは当の最高裁なので「沖縄県の勝訴」、または「今回の高裁判決破棄→審理差し戻し」と言う沖縄県にとって望ましい判決は望み薄だ。かと言って上告を断念し、敗訴を受け入れるのであれば工事差し止めの手段を一つ、完全に失う事になる。また工事に必要な知事の許可、権限を駆使した抵抗も法廷に訴えた所で悉く敗訴する可能性が濃厚だ。また、取り沙汰されている県民投票で「移設反対」が多数を占めたとしても、それ自体に法的拘束力はない。沖縄県のカードは失われていくだけ、と言うのが現実だろう。

そもそもこの移設、アメリカとの約束、と言う側面もある。韓国が「国と国との約束」どころか「条約」まで一方的に反故にし、それを厳しく批判する以上、日本もアメリカに対し、約束は誠実に履行しないと韓国と同じ穴の狢でしかなくなるし、それ以前に韓国を批判出来なくなる。韓国の自称元徴用工を巡る出鱈目異常判決を批判するなら辺野古移設だって否応なく実行しないと単なる「二枚舌」で終わる。言い換えれば

辺野古移設に反対する姿勢は条約や約束を無視する韓国の姿そのもの」

なのである。冷静になってあの様を「みっともない」と思うなら同じ事はしないに限る。少なくとも日本には

「反米無罪」

はないのだから。