騒音デモとヘイトスピーチ


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新聞の社説と言うものはその新聞の論調の象徴でもある。当然その新聞の品格を示すバロメーターであるとも言えるが、その新聞の社説が低俗だと新聞社の品格を疑わざるを得ない。


http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014083002000127.html

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東京新聞は社説の中で自民党ヘイトスピーチ対策と共に国会周辺での大音量デモの規制も検討するとした事に反発してそれを批判する社説を掲載したが、内容が一見もっともだがその実は余りに低俗な内容であった。

社説は「デモ活動と、国連人権規約委員会が日本政府に差別をあおる全ての宣伝活動の禁止を勧告したヘイトスピーチとを同列で議論することが認められるはずがない。」と批判しているが社説の主張には疑問を感じる。

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現在ヘイトスピーチを規制する法律はない。従って新たに法律を作る必要があるが、現状ではヘイトスピーチの定義も不明確であり過剰な法規制は表現の自由を抑圧する結果に繋がりかねない。法規制するにしても難しい調整が必要である。また例えば名誉毀損など現行法で対処出来るケースも有り得る。従って新たな法規制の必要性を認めない意見もある。

一方国会周辺の大音量デモについては既に「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」(=静穏保持法)がある。この法律は「国会議事堂周辺地域」と「外国公館等周辺地域」と「政党事務所周辺地域」を指定し、当該地域での静穏を害するような拡声機の使用の制限について規定している。(例外・罰則あり)

《第五条  何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。》

また、この法律によって国民の権利を侵害しない様に次の規定がある。

《第八条  この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2  この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。》

この法律に違反して摘発されるのは年間1件程度だと言う。余程目に余る行為であった事が推察される。

条文を読む限り合法なデモはこの法律に規制されないとも読める規定だ。デモは合法だ。原発特定秘密保護法集団的自衛権行使に反対するのも個人の自由だ。だが、自民党高市早苗政調会長は二十八日の初会合で、国会周辺の大音量のデモや街頭宣伝活動についても「仕事にならない」として、法改正・規制強化を検討するよう求めた。

http://sankei.jp.msn.com/smp/politics/news/140828/stt14082813150003-s.htm

政治家もまた日本国民であり人間だ。当然忍耐にも限度があるだろう。この様に相手の立場を無視して自分達の権利だけを主張するのは最早権利の濫用に過ぎない。東京新聞にはその理解はないようだ。愚劣たる所以である。

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人間である以上立場に関わらず権利はある。だが各自が自分の権利だけを主張すれば間違いなく権利同士の衝突になる。また、静穏保持法の趣旨を鑑みれば例え国会周辺で合法なデモをしていても、そしてその内容が正しかったとしてもそれなりの配慮があって然るべきだ。

東京新聞を読むとあたかも国会周辺の大音量デモは「表現の自由」で韓国の批判は如何なる形であれ「ヘイトスピーチと受け取れる。大音量デモもヘイトスピーチ「他人の権利を侵害する」「他人に不快感を与える」表現である点では同じだ。それを自分達の主張に通じるなら「表現の自由」で異なるなら「ヘイトスピーチ」とするのは区別ではない。差別である。それこそがヘイトスピーチそのものである。かりそめにも全国紙が言う事ではない。東京新聞は知らないのだろうが、こういうのを世間では二枚舌と言う。また、実際に反韓デモに参加した方のブログを見ると必ずと言っていい程反韓デモに反対する在日韓国人のデモ隊が使うヘイトスピーチについて言及しているがマスコミは絶対に報道しない。

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ヘイトスピーチとは日本人が韓国人に使う憎悪表現」と思わせたい為の情報操作としか思えない。

ヘイトスピーチは誰が聞いてもいい気分などしない。不肖筆者とて同様である。日本で問題になっているのは概ね韓国人を対象にしたヘイトスピーチであろう。そのヘイトスピーチをなくしたいならば法規制云々の前に在日特権という日本人への逆差別をなくすのが一番手っ取り早い。秋の臨時国会でさっさとそうしてくれないかな?自民党