法の運用解釈も恣意的な人治国家韓国。

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韓国の法運用と言うのがいかに不可解なものなのかを端的に示す例と言えるかもしれない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150126-00019448-hankyoreh-kr

韓国大法院(日本の最高裁判所に相当)が李石基・元統合進歩党議院の内乱陰謀罪の審理において国家情報院の捜査が違法であった事を認めつつ、それらを悉く容認した。

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※違法捜索で有罪なら泣きたくもなる。え、単なる火病


記事によると、国家情報院は2013年8月に李石基の自宅の家宅捜索を1時間20分の間に参加人なしで行った。韓国刑事訴訟法第123条は押収捜索時に、当事者や建物管理人を同席させるか、彼らがいない場合は近所の人や住民センターの職員でも参加させるように規定している。証拠捏造や過剰押収捜索を防止するためだ。

大法院は判決文で「この部分の家宅捜索は刑事訴訟法に違反する」と明らかにした。しかし、「最初の30分ほどは参加人なしで調査手続きを進めていたが、すぐに李石基の補佐官に連絡した。 (それから)50分後、補佐官と弁護人が現場に到着し、押収物を確認過程に積極的に参加した」とし、「家宅捜索全過程が録画された点などを考慮すると、手続き違反の程度が大きくなく(当時押収物品を)有罪認定の証拠として使用することができる」と述べた。

大法院は2007年、「原則として違法に収集された証拠は、有罪の証拠として使用することができない。ただし違反の程度と実体的真実究明の価値を考慮して証拠能力を認めるかどうかを決定しなければならない」としているのだが、今回のケースは適法ということらしい。…普通に考えれば明らかな違法捜索だ。日本ではかなり昔の刑事ドラマでしかお目にかかる事は出来まい。しかし韓国では現実に起きる。「韓国の事実はフィクションより奇」である。

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また本人に当然その場で令状を提示するべきなのだがそれもしていなかった。本人が不在だった為だが、 これは明らかに韓国刑事訴訟法(第118条)の規定に反する。ところが大法院は、「被疑者が現場にいない場合など令状提示が現実的に不可能な場合には、令状を提示しなくても違法とは言えない」と言うのだ。何の為の令状なんだかよく判らない。

また大法院は、民間人情報提供者が国家情報院に代わって2013年5月12日のいわゆる”合井(ハッチョン)洞会合」に参加し、李石基の発言を録音した行為も違法ではないと判断した。通信秘密保護法は、「監聴は捜査機関が執行する」と規定しているそうだ。しかし、大法院は「法の趣旨を考慮すると、第3者の助けを借りずには会話の録音が不可能な場合、第3者の協力を得られると見るのが妥当だ」と判断した。同法には録音委託の規定はないが、委託しても構わないと判断したのだ。要するに「違法でなければ適法」らしい。本来なら「適法でなければ違法」と考えなくてはならない筈だが…

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※韓国式法解釈

…この事件はそもそも李石基が朝鮮半島有事の際、北朝鮮に協力して韓国のインフラ等の破壊を目論んでいたとして起訴されたものだった。韓国では思想信条の自由が制限されている為、「共産主義を信奉する自由」はない。従って「有罪ありき」で裁判が進行していたと言えるだろう。だから違法捜索でも何でも認めてそういう結論にしたのだろう。尤もこれを批判的に報じる記事元のハンギョレ新聞も北朝鮮寄りで朴槿恵には批判的な左派新聞故、李石基擁護の論調ではあるのだが…

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法の運用解釈の判断は司法の範疇であるのは間違いないが、「有罪ありき」でその判断基準を決めるのは如何なものか。これだから韓国は「法治国家ではなく人治国家」と揶揄されるのだが、本人達がそれを理解していない。これで「自称先進国」とは噴飯低レベル妄言そのものだ。先ずは本当の先進国が法の解釈運用を如何に行ってるか学んで先ずは法治国家を目指してはどうか。先進国云々などまだ先の話で先ずはそこからだ。

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