根拠薄弱な安全保障関連法案批判

…中々興味深い記事であると言えるであろう。

イメージ 1


イメージ 2


イメージ 3



http://www.sankei.com/politics/news/150628/plt1506280018-n1.html

記事の指摘の通りそもそも今回の安全保障関連法案は「自国防衛の為の」集団的自衛権行使を容認する内容である。従ってアメリカに追随して世界の至るところで戦争する事はどの道不可能である。「戦争法案」等と言うのは勘違いも甚だしい。左翼連中御得意のレッテル貼りでしかない。街宣車で街中にそういう嘘出鱈目を垂れ流すのは五月蝿いどころか単なる迷惑だ。即刻止めるべきであろう。

…また民主党や維新がこの安全保障関連法案批判のトーンがイマイチなのは記事中にある様に半ば集団的自衛権行使容認とも受け取れる発言が過去にあるからだ。…そもそも連中の問題は「日米安保条約」を容認しつつ「安全保障関連法案」に反対、という根本的に矛盾した論理が根底にあるからだ。

イメージ 4



…上記の文章は日米安保条約の前文である。一見して明白だがこの条約は集団的自衛権行使を前提に締結されている。しかも「極東における国際の平和及び安全の維持…」と範囲を謳っている。「極東」が何処までの範囲を指すのか?と言う問題はさておき、明らかに日本の領域以外も含んでいると解釈する他無い。少なくとも現在で言う所の朝鮮半島有事や台湾有事が想定されているのは想像に難くないであろう。

イメージ 5



イメージ 6



こちらは日米安保条約の4条及び5条であるが、これらから「個別的自衛権のみで対応」とどう解釈出来るであろうか?憲法9条から「集団的自衛権行使禁止」という解釈を導き出すよりそれは困難であろうし、無理がある。

…50年以上も前にこの様な条約が締結されているのが現実である。要はこれを容認していながら安倍首相の安全保障関連法案を容認しないと言うのは筋が通らないのである。しかも日米安保条約(旧条約だが)はその経緯に問題がない訳ではないが、例の砂川判決で統治行為論の対象とされ、現在に至るまでその判断が定着している。安全保障関連法案の根拠に砂川判決を持ち出すならば重要視するのはこちらの判断ではないのか?そして「日米安保条約統治行為論の対象である以上、その遵守に必要な法律もその対象に含まれる」となれば裁判所が司法判断をする事はない。幾ら訴訟を起こしても、また反対論違憲論を唱えようが「限り無く黒に近いグレー」で運用される事になる。…良い悪いは別にして、だが。

…いずれにしても批判する意見にもまともなものがないのである。与党にも問題があるのは間違いないが、それ以上に野党の主張にも問題があるが、そう言う自覚は野党にはない。情けない限りである。

イメージ 7