片手落ちの「ヘイトスピーチ禁止勧告」

イメージ 1


※誰の為の「許さない」なのか?

法務省が「ヘイトスピーチ」規制に乗り出した模様だ。
イメージ 2


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151222-00000135-jij-pol

記事には団体名も個人名も記述していないが、一見してどの団体と誰がこの勧告の対象になったのかは明らかであろう。

…だが、これだけ騒がれていても肝心の「ヘイトスピーチ」の公式の定義というものが見えてこない。記事は「ヘイトスピーチ」を「憎悪表現」とし、法務省の勧告も在日朝鮮人は犯罪者と決めつけ、憎悪、敵意をあおり、人間としての尊厳を傷つけるものだ」と言う内容だった、と言う点からヘイトスピーチ」とは「憎悪・敵意を煽る言動で対象者の人間としての尊厳を傷付けるもの」と考えることも出来るであろう。と、すれば勿論人種や国籍を理由にしたものも含まれるが、そればかりとも言えないだろう。
イメージ 3


※これを叩いて溜飲を下げたのだそうだ。…異常だ。

例えばこういうのはどうだろう?最近沖縄で普天間飛行場移設問題反対運動に絡んで出てきたものだそうだ。また先日東京でも
イメージ 4


※こちらもハンマーで叩いたのだそうだ。…狂気の沙汰だ。

同様に安倍首相への憎悪や敵意を煽るものでしかない。朝鮮人を日本から叩き出せ」と言うのがヘイトスピーチであるとするならばそれはそれで結構だが同時にこうした行為も同様に勧告して貰わないと不公平感だけが残る。これでは世間の納得を得るのは難しいのではないか。

そもそもヘイトスピーチ」の定義がどうあれ、そう判断される基準に人種や国籍で差があれば「それこそ差別」であり、あってはならない事ではないのだろうか?先程不肖筆者としては「ヘイトスピーチ」を「憎悪・敵意を煽る言動で対象者の人間としての尊厳を傷付けるもの」としたが、「そうされても仕方のない」人間や「それをやってもいい」人間が居てはならないのである。

法務省の勧告第一号がこの団体だった、というのはこの団体の言動が「ヘイトスピーチ」と言う言葉を世間に知らしめた感があるだけに判らないでもないが、実行者や対象者が誰であれ法務省としてはそういう申し立てや実行者の特定が出来た時点で勧告を出すべきであろう。そうだと言える人物は判っているだけでもかなりの数になるであろう。
イメージ 5


イメージ 11


イメージ 7


イメージ 12


イメージ 8


イメージ 6


イメージ 10


ヘイトスピーチ実行者のみなさん。法務省は同様に勧告をするべきだ。


イメージ 9


※警察が出した資料だが、これから在日韓国人の犯罪率の高さは明白である。

尚、法務省が今回出した勧告で在日朝鮮人は犯罪者と決めつけ…」とあるが、警察の資料から見ても在日韓国人朝鮮人の犯罪件数は他を圧倒しているのは明らかな事実である。これに異を唱えるならば自身でそれを反証してからにして頂きたいが、こういう「事実の指摘」と「ヘイトスピーチ」の境界線も明確になっていない。少なくとも「何でもかんでも韓国人への批判」と「ヘイトスピーチ」はイコールではないのである。「ヘイトスピーチ」の定義を議論したりするのは大いに結構だが、最低限そこは弁えるべきであろう。ありもしない「批判されない権利」の為にヘイトスピーチ」を持ち出すのはお門違いも甚だしいがそれを理解していない人間も多い様だ。まず必要なのはそういう理解ではないだろうか?