高市発言を批判する連中は御都合主義者だ。
※質問の前に与党時代の自分達の答弁を確認してはどうか?
民主党はやはり馬鹿だ。…それも救いがないと断言して良い程の。
http://www.sankei.com/politics/news/160215/plt1602150020-n1.html
※上手く再生できないときはコチラから
※民主党風情に論破出来ない。
民主党の山尾志桜里が国会で高市総務相の放送局が政治的な公平性を欠く放送法違反を繰り返した場合、電波法に基づき電波停止を命じる可能性に触れた発言を質した。…が、安倍首相は
「同じ答弁なのに、高市氏が答弁したからといって、おかしいというのは間違っている」
と指摘した。
菅直人内閣時代の平成22年11月に当時の総務副大臣平岡秀夫が参院総務委員会で、
「放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」
と答弁していた事実がある。民主党政権も行った答弁が「問題なし」で安倍政権が同じ答弁を行えば問題発言になるのは何故なのか?高市総務相を批判したいのであればこれに対する明確かつ正当な理由が必須である。それを論証出来るものなら是非ともして頂きたいものだ。
※批判したいなら発言が事実でないこと、またはそのダブルスタンダードの正当性を論証してからにしよう。
またそういう事実があるにも関わらずそれを無視して高市発言を批判する報道機関の報道姿勢を
「不偏不党」
「公正中立」
と呼べるのか?平岡秀夫の発言を無視して高市発言を批判する姿勢そのものが
「民主党なら問題ないが自民党なら問題」
と言うダブルスタンダードそのものであり、明らかに民主党寄りの不公平な報道姿勢だと断言しても良かろう。TVで高市発言を批判するコメンテーターにそういう認識はあるのだろうか?あっての発言であるならば確信犯だし、ないのであればその発言は単なる無知蒙昧の愚物の戯れ言でしかない。いずれにしても真面目に耳を傾ける価値など微塵もない。
また、「放送法に詳しい」識者がTVに登場して何か言っているようだが、放送法4条の規定について言及することはあっても3条の規定に言及することはない。以前にも述べた事だが改めて放送法3条の規定を明示しておきたい。
「放送番組が法律の権限に基づく場合でなければ干渉・規律されない」
のであれば
「法律に基づく権限があれば放送番組への干渉・規律は可能」
となるのは当然の事になる。放送法を「論理規範」と曲解しているメディアや左翼連中にこれ程都合の悪い条文は存在しない。だからTVで誰も言及しない。卑怯である。
※何も判っていない人間の例。
憲法にも「権利の濫用」が禁止され、また例え人権と言えども「公共の福祉」と言う限界が明らかである以上、この規定が憲法違反とは言えないだろう。
それを無視して「報道の自由」「言論の自由」「表現の自由」を振りかざすのはそれこそ「権利の濫用」そのものであり、放送法どころか憲法違反の所業である。それをまずは自覚してはどうか?それが理解出来ないのは報道機関関係者であれ、コメンテーターであれ、
「無知蒙昧、御都合主義の愚劣な卑怯者」
でしかない。もう一度言う。そんな連中の戯れ言に耳を傾ける価値など微塵もない。
※放送法3条は報道機関へのレクイエム。