危険な枝野幸男クンの「立憲主義」

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※枝野クン、アンタの理屈で安保法は合憲だが…?

枝野幸男クン、大丈夫なのか?と聞きたくもなる。
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http://www.sankei.com/politics/news/160320/plt1603200003-n1.html

「緊急事態条項」と言うのが改憲議論でクローズアップされている。法律のまともな運用の期待出来ない緊急時、例えば大規模災害発生時や日本に対する武力攻撃発生時などに内閣が法律と同様の効力のある政令を出して対応出来るようにする、と言うのが主な内容だ。

日本国憲法にはこう言う規定は現在のところ存在しないので憲法に採用してはどうか?と言う考えもあれば反対する考えもある。枝野幸男クンは反対論者の模様だが、反対論として何を言っているのか?となると実に奇妙な論理を展開している。

「緊急事態への対応は憲法を変えなくても法律でできる」

と言うのがその要旨である。もう少し掘り下げると

「捜査機関が令状なしで、どこでも入っていいかという話は、簡単ではないが、法律でやろうと思えばできますよ。どうしても必要な特殊なケースに限って、要件をきちっと書き込んで認める。憲法じゃないです。今でも、常人による現行犯逮捕ができるんですから。それが大規模に行われるだけ、とも言えます」

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※オランド大統領は左派。緊急事態に右も左もない。

…昨年11月にパリでテロが発生した。オランド大統領は非常事態宣言を行ったが、フランスではこれによって「捜査令状無しでテロ関与の疑いのある者を逮捕」出来るようになる。日本では現在万が一テロが発生しても嫌疑をかけるだけの十分な証拠とそれに基づく令状がなければ関与した疑いのある者を逮捕できない。しかし、である。憲法33条では

「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」

とある。枝野クンの言い分では

憲法33条に抵触する内容であっても法律で事前に要件を決めていれば問題ない」

とも解釈出来る言い分である。おいおい大丈夫?確か彼も弁護士だった筈だが…
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※枝野クンはそういうレベル。

その理屈でいけば

憲法9条に抵触する内容であっても法律で事前に要件を決めているから」

安保法も問題ない事になる。枝野クン、そういう主張をするなら自身が述べたロジックで安保法を「憲法違反」と批判は出来ないが…?それでも彼は「安保法廃止法案」に賛同するのだろう。明白なダブルスタンダードでしかない愚劣な言い分である。

安保法を「立憲主義に反する」と言うのであれば枝野クンの言う「法律での令状無しでの逮捕要件の拡大」も同様に「立憲主義に反する」のだ。相変わらずの見事なブーメランである。

もっとも刑事訴訟法210条には既に「令状無しで逮捕可能」な「緊急逮捕」の規定がある。普通に考えれば憲法33条に抵触する内容だが、最高裁は合憲判断を出している。例えば今現在警察官の目の前に指名手配犯がいた場合、律儀に令状を用意して憲法の規定を守るより例え令状を後回しにしてもその場で逮捕する方が社会の為に利益が大きいからだ。
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※まともに物事を考察出来ない連中。

そういう大局的な観点で物事を考察する事が政治家に求められている筈だと不肖筆者としては思うのであるが、枝野クンにはそういう事は期待出来ない様だ。緊急事態条項を「ナチスの全権委任法と同じ」なんて愚劣極まる批判をしている連中も同様だ。立憲主義」の何たるかも判っていないのは寧ろこう言う連中である。こんなのを相手にしなければならない安倍首相が気の毒に思えてしまうが、所詮その程度の連中なのである。こんなのに国政を託そうなんて考えるだけ野暮であるどころかれこそが日本にとって不幸である。
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※国政に有害な連中の揃い踏みの図。