最高裁決定に挑戦する行為を煽動する悪徳弁護士
※「脱原発」が違法なのではなく、こういう行為そのものが違法なのだが…
1年以上前に書いた記事なのだが、「脱原発」を主張する市民団体とやらが経済産業省の敷地(国有地)に勝手に「脱原発テント」なる代物を不法に設置している問題がある。その時点では地裁レベルの判決だったのだが、この件、最高裁で決定が出ていた模様なのだ。
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/160801/afr1608010002-s1.html
決定は7月28日付だそうだ。勿論明け渡しを請求した国の勝訴、被告側の上告却下、である。これで「立ち退きと過去の土地使用料約1100万円の支払い」に加え、実際に立ち退くまで「1日当たり約2万1千円の制裁金支払い」(間接強制)も命じた一審東京地裁判決が確定した。これによって被告側の支払うべき金額は3800万円にも及ぶ。
※3800万円、どう払うのか?
※しかも過去にボヤ騒ぎを起こしている。
この決定それ自体は「当たり前」過ぎてコメントする程でもない。下級審でも指摘された様に
「経産省敷地内へのテントの設置により歩行者の通行が妨げられる」
「防災上の危険もある」
「国が明け渡しを求めることは『権利の濫用』にあたらない。原発への意見表明の手段は他にもある」
「『表現の自由』を超えている」
のは誰の目から見ても明らかであるからだ。
※書いてあることを理解出来ないのか?それとも字すら認識出来ないのか?
「極めて妥当な決定。被告らが最高裁決定を厳粛かつ真摯に受け止め、直ちに本件土地を明け渡すことを強く求める」
と言う経済産業省のコメントに敢えて付け加える事もないだろう。問題は被告側の弁護士である。
「脱原発の闘いの正当性が認められず、誠に遺憾である。テントの人たちは最後まで闘い、任意で立ち退くことはしない」
と、コメントしている。実にふざけたコメントだが、コメントした弁護士が河合弘之だと言う事でその意味では「この悪徳弁護士にしてこのコメントあり」と言った所になるであろう。
※だって「左翼市民団体」だもの。
※弁護士が「脱原発」を主張するのは自由だがまず法秩序を守ってから物を言え。
※まさしくその通り。
この河合弘之と言う弁護士が悪徳弁護士、偽善者であるという事は以前このブログでも記事にした。しかし、弁護士としてこのコメントは論外であるとしか言い様がない。
…「脱原発」を主張するのは個人の自由である。しかし、この裁判で争点になっていたのは「『脱原発』の正当性」ではなく、「『脱原発』を唱えて他者の土地を不法に占拠する行為の是非」であった。その争点に正面から向き合えば弁護士である以上結論は1秒で出せる筈である。それにも関わらず
「脱原発の闘いの正当性が認められず、誠に遺憾である。」
と言うからには争点を「『脱原発』の正当性」にすり替えている事に他ならない。それが弁護士が裁判に臨む姿勢だと言うのか?更に
「テントの人たちは最後まで闘い、任意で立ち退くことはしない」
など弁護士が最高裁の決定に対して言う言葉ではない。言うまでもなく最高裁の決定は最終決定である。それに対して「抵抗」を宣言するなど「法秩序」への挑戦以外の何物でもなく、こういうコメントでテントで不法行為を続ける連中を煽動しているのであればそれは「懲戒請求」に値する言動であると言っても過言ではない。どうせ不法占拠している連中が「最高裁の決定が出た」からと言って簡単にテントを引き払って土地を明け渡す筈もない。間違いなく国が強制執行を申し立てても抵抗して公務執行妨害で逮捕されるのがオチである。ああ、成程。河合弘之は国との民事訴訟の次は逮捕されるテントの人間の弁護、という名目で弁護料を手にするのが狙いなのか…そうだとしたらこういう悪徳弁護士の存在は不法占拠の「反原発テント」や、それに参加する人間が標的にする原発よりも危険な存在でしかない。左翼連中もこういう悪徳弁護士に煽動された挙げ句食い物にされているだけ、と言う事か。…左翼連中の脳味噌ではそれを理解出来るかはかなり怪しいが。
※左翼市民団体の脳味噌では火傷しても理解出来ないだろう。
いずれにしても最高裁が違法と決定したものは外野が何を言ったところで「違法」なのである。それを受け入れられない弁護士に弁護士を名乗る資格はない。日本が「健全な法治国家」であるために排除しなくてはならないのは経済産業省前の不法テントだけでなく、こういう悪徳弁護士も社会から排除しなくてはならない。
※「エゴ」と「権利」は違うものだが、弁護士ならば認識していて当然である。
1年以上前に書いた記事なのだが、「脱原発」を主張する市民団体とやらが経済産業省の敷地(国有地)に勝手に「脱原発テント」なる代物を不法に設置している問題がある。その時点では地裁レベルの判決だったのだが、この件、最高裁で決定が出ていた模様なのだ。
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/160801/afr1608010002-s1.html
決定は7月28日付だそうだ。勿論明け渡しを請求した国の勝訴、被告側の上告却下、である。これで「立ち退きと過去の土地使用料約1100万円の支払い」に加え、実際に立ち退くまで「1日当たり約2万1千円の制裁金支払い」(間接強制)も命じた一審東京地裁判決が確定した。これによって被告側の支払うべき金額は3800万円にも及ぶ。
※3800万円、どう払うのか?
※しかも過去にボヤ騒ぎを起こしている。
この決定それ自体は「当たり前」過ぎてコメントする程でもない。下級審でも指摘された様に
「経産省敷地内へのテントの設置により歩行者の通行が妨げられる」
「防災上の危険もある」
「国が明け渡しを求めることは『権利の濫用』にあたらない。原発への意見表明の手段は他にもある」
「『表現の自由』を超えている」
のは誰の目から見ても明らかであるからだ。
※書いてあることを理解出来ないのか?それとも字すら認識出来ないのか?
「極めて妥当な決定。被告らが最高裁決定を厳粛かつ真摯に受け止め、直ちに本件土地を明け渡すことを強く求める」
と言う経済産業省のコメントに敢えて付け加える事もないだろう。問題は被告側の弁護士である。
「脱原発の闘いの正当性が認められず、誠に遺憾である。テントの人たちは最後まで闘い、任意で立ち退くことはしない」
と、コメントしている。実にふざけたコメントだが、コメントした弁護士が河合弘之だと言う事でその意味では「この悪徳弁護士にしてこのコメントあり」と言った所になるであろう。
※だって「左翼市民団体」だもの。
※弁護士が「脱原発」を主張するのは自由だがまず法秩序を守ってから物を言え。
※まさしくその通り。
この河合弘之と言う弁護士が悪徳弁護士、偽善者であるという事は以前このブログでも記事にした。しかし、弁護士としてこのコメントは論外であるとしか言い様がない。
…「脱原発」を主張するのは個人の自由である。しかし、この裁判で争点になっていたのは「『脱原発』の正当性」ではなく、「『脱原発』を唱えて他者の土地を不法に占拠する行為の是非」であった。その争点に正面から向き合えば弁護士である以上結論は1秒で出せる筈である。それにも関わらず
「脱原発の闘いの正当性が認められず、誠に遺憾である。」
と言うからには争点を「『脱原発』の正当性」にすり替えている事に他ならない。それが弁護士が裁判に臨む姿勢だと言うのか?更に
「テントの人たちは最後まで闘い、任意で立ち退くことはしない」
など弁護士が最高裁の決定に対して言う言葉ではない。言うまでもなく最高裁の決定は最終決定である。それに対して「抵抗」を宣言するなど「法秩序」への挑戦以外の何物でもなく、こういうコメントでテントで不法行為を続ける連中を煽動しているのであればそれは「懲戒請求」に値する言動であると言っても過言ではない。どうせ不法占拠している連中が「最高裁の決定が出た」からと言って簡単にテントを引き払って土地を明け渡す筈もない。間違いなく国が強制執行を申し立てても抵抗して公務執行妨害で逮捕されるのがオチである。ああ、成程。河合弘之は国との民事訴訟の次は逮捕されるテントの人間の弁護、という名目で弁護料を手にするのが狙いなのか…そうだとしたらこういう悪徳弁護士の存在は不法占拠の「反原発テント」や、それに参加する人間が標的にする原発よりも危険な存在でしかない。左翼連中もこういう悪徳弁護士に煽動された挙げ句食い物にされているだけ、と言う事か。…左翼連中の脳味噌ではそれを理解出来るかはかなり怪しいが。
※左翼市民団体の脳味噌では火傷しても理解出来ないだろう。
いずれにしても最高裁が違法と決定したものは外野が何を言ったところで「違法」なのである。それを受け入れられない弁護士に弁護士を名乗る資格はない。日本が「健全な法治国家」であるために排除しなくてはならないのは経済産業省前の不法テントだけでなく、こういう悪徳弁護士も社会から排除しなくてはならない。
※「エゴ」と「権利」は違うものだが、弁護士ならば認識していて当然である。