琉球新報の異常な社説

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※こんな事で「号外」を出すのも異常。


「言論界の産業廃棄物」に等しい「沖縄2紙」の社説の異常さは毎度の事だが、こうまで異常な社説を堂々と掲載できる厚顔無恥ぶりには「別の意味で」感心してしまう。
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http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-462932.html

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※英雄気取りも大概にしろ。

辺野古新基地建設、米軍北部訓練場のヘリパッド建設への抗議行動中の行為で逮捕・起訴された山城博治が保釈された。一応断っておくが、「保釈=無罪」ではない。それにも関わらずまるで無罪を勝ち取ったか、若しくはヤクザの組長が出獄してきた時の様な「歓迎ぶり」である。犯罪行為は犯罪行為でしかなく、如何なる行為も法で「犯罪行為」と定義されている以上、「反基地活動」の免罪符には絶対にならないのだが…

山城博治は「器物損壊」「公務執行妨害」「傷害」の3つの罪に問われている。初公判で器物損壊に関しては起訴事実を認めたが、残りの2件は

「不当な弾圧。機動隊の暴力的な市民排除に対するやむにやまれぬ行動であり正当な表現行為」

と、意味不明の主張をしており、山城博治の弁護団

「処罰は表現の自由を保障する憲法に違反」

と、訳の判らぬ独自の主張をしているらしい。

機動隊がどの様な「暴力的な市民排除」をしたのか理解不能だが、警察が職務遂行に際して暴行を始めとする加虐行為を行った場合、以下の条文が適用される。
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刑法195条「特別公務員暴行陵虐罪」である。山城博治はその主張を裏付ける具体的事例とその証拠を挙げて、是非とも警察を告発するべきであろう。また、山城博治の行為を「表現の自由」で「無罪に出来る」なら「琉球新報の記事に抗議する」と、して「その表現の一環として」琉球新報の社屋入口前をコンクリートブロックで埋め尽くしても問題はないのであろう。自分達がその権利を主張する以上、相手にも同様の権利を認めて当然だが、それが出来ない、と言うのは「ダブルスタンダード」そのものでしかない。相手にも自分達が主張する権利を認めるか?それともその主張を引っ込めるか?の単純な2択だが、山城博治はどちらを選ぶのだろうか?
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※沖縄左翼なんてそんな程度。

また、沖縄2紙は「沖縄の民意」と口癖の様に言うが、昨年の宜野湾市長選挙や、今年の宮古島市長選挙、浦添市長選挙など、連中の言う「オール沖縄」が敗北した選挙でその言葉を口にした事があるのか?自分達の応援する候補が選挙で勝った時「だけ」しか出てこない言葉に正当性を求めてはいけない。「選挙での『オール沖縄』の敗北」は「民意」でないなら一体何だ琉球新報は言うのだろうか?

また昨年12月に北部訓練場が返還された。4000haにも及ぶ敷地がこれによって返還されたが、この北部訓練場だけで沖縄の米軍基地・施設の17.7%に相当する。コレが「基地負担軽減」でないなら何なのか?琉球新報は明確に説明するべきだ。

更に琉球新報

《個別の行為だけでなく、歴史的、構造的な背景に目を向け、起訴事実の認定や量刑を斟酌すべき》

などと「錯乱状態で記事を書いた」としか思えない異常な主張をしている。裁判官が判決を出すにあたっての判断基準は「法律の規定」と「己の良心」だけだ。「歴史的」「構造的」要素が斟酌されなければならない理由は何処にもない。そういう発想は「法による支配」を否定するに等しい愚劣極まる意見だと琉球新報は気付いていないらしい。その程度の認識しかない分際でジャーナリズムを標榜するなど10億年は早い。こんな程度だから琉球新報の見識は「見る人が見れば」「鼻で笑われる」程度の記事しか「書けない」のであろう。そして琉球新報の「知的レベル」が「オール沖縄」の知的レベルのバロメーターとなっているのだろう。そんな「阿呆の品評会」程度の集まりにどんな意味があると言うのだろうか?
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※まさしく。

《建設を強行し続ければ、さらに重大な事態を招きかねない。》

と、琉球新報は言うが、暴動やテロでも示唆するつもりなのか?山城博治は保釈された所で間違いなく抗議活動を継続し、その過程で犯罪行為を再び行う可能性は極めて高いだろう。本人が起訴事実を認めている器物損壊ではまず有罪判決になるだろうが、執行猶予が付いた所で再び現行犯逮捕でもされて有罪判決が降りればムショ送りは必至結果にそう変わりはない。山城博治の逮捕・起訴や国会でも「極左暴力集団の存在」が明言された以上、反対運動そのものの在り方を見直すべきなのだが、この連中にはそういう発想も学習も出来ないのであろう。

それにしても

《加害者は日米両政府である。》

とは笑わせてくれる。先に挙げた北部訓練場の返還もその「加害」の一環だとでも言うつもりなのだろうか?「沖縄から米軍基地がなくならない限り基地負担軽減の如何なる努力も認めない」と言う意味なのか?そうであるならこんな連中と「話し合う余地」等何処にもないだろう。法に基づいて「粛々と」対応する方が得策かもしれない。
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※引き際を見失えば「それ以下」でしかない。