野党の「臨時国会召集要求」は「権利の濫用」「憲法の悪用」でしかない。
※その実態は「憲法の規定の悪用」でしかない。
「臨時国会の召集」
を要求した。
…狙いは勿論
「加計学園の件での政権攻撃」
であり、野党の方から国家国民の利益に資する法案を考案し、提出する、なんて意図は皆無の模様だ。
「加計学園の件での真相究明は必要だ。」
「安倍首相や政権内の他の人物にどんな違法行為があって、その証拠とは何か?」
を明確にした人物が果たしているのだろうか?つい先日も文科省から「新たな文書」が出てきた、と報道されたが、早速
「その席に居なかった人物の『個人的なメモ』」
を国会閉会中に自分達で調査して明確にしてからでも遅くはないのではないか?
また、野党側はこの「臨時国会召集要求」は憲法53条の規定に基づいたもの、としている。と、なると条文を読む限り安倍首相としては「召集する」以外の選択肢はないのだが、「いつまでに」と言う規定は何処にも存在しないのである。「法の欠陥」としか言い様のないこの条文であるが故に、内閣はその気になれば
「政府提出法案の準備に時間がかかる」
とでも言って、多少先延ばししたとしても「憲法違反」とは直ちに言えないだろう。実際政権側としては9月頃の臨時国会召集を予定している、と言われるが、要求から100日以内、となると「合理的な範囲内」と判断される可能性は十分にあるのである。
ならば「加計学園の件一本での召集」ならばすぐに出来るのではないか?と思われるが、そうすると今度は
「違法行為の証拠が何一つない件の追及」
が臨時国会を召集する理由になるのか?と言う疑問も出てくる。それを「不適切」と言うのであれば今度は野党側の「臨時国会召集要求」が「権利の濫用」に該当する可能性さえ出てくる。違法性も、その証拠もないのに騒ぎ立てる連中の脳味噌では理解不能なのだろうが、その意味では
「憲法の規定を悪用」
しているとも言える。
いずれにしても
「ワイドショーレベルの話しかないなら必要ない」