国籍法は「ザル法」だ。
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「もう一人の『二重国籍者』だった」
小野田議員は御存知?通り、「日本と米国の二重国籍」だった事が判明し、5月にその状態を「解消」している。蓮舫に問われている「公人の二重国籍問題への対応」を身を以て実践された方だけにその言葉には「他者にはない重み」があると言えるだろう。
「二重国籍だった」
事が判るのだと言う。「制度の欠陥」としか言い様がないが、同時に国籍選択宣言をすれば「その日」が戸籍に記載されるのは小野田議員が証明済みだ。
《日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。》
とあるが、蓮舫はこの項の言う
「外国の国籍を離脱する」
過去の蓮舫の発言を見ると、
「在日の『中国』国籍を持つ者」
「私は二重国籍」
「自分の国籍は台湾」
と、一定しない。特に「中国国籍」とはどの「中国」を言うのか?コレが支那共産党の支配する「中華人民共和国」であるなら、話は「日本と台湾の『二重国籍』」では済まない。蓮舫の発言が「信用に値しない」事も既に実証済みだ。と、なると蓮舫が国籍問題で世間を納得させるには
「日本国籍『のみ』を保持している」
証明をする他なかろう。そして「それ」は小野田議員が言う様に
「『国籍の選択』が記載されている戸籍謄本以外に『ない』」
のであれば蓮舫に「戸籍の公開」を求める声が後を絶たないのも当然であろう。
小野田議員のツイートに対する返信を見ると、
「日本は二重国籍が『禁止』なのか?」
と言う議論になっていると受け取れるものが散見される。
国籍法の11条から13条は「国籍の喪失」に関する規定だが、11条を見れば明らかな様に日本人が自己意思で外国国籍を取得した場合、日本国籍を喪失する。それが何を意味するのかは言うまでもない。一部で指摘されている様に「仮に」蓮舫が「支那国籍」まで取得していて、かつその取得が1985年以降だった場合、蓮舫は「その時点で」日本国籍を喪失していた、なんて可能性すら出てくる。そうなれば当然その瞬間に国会議員は失職、となるし、過去の歳費の返還、なんて話にもなるだろう。流石に幾ら蓮舫でもそこまでは、と思いたいが、こればかりは本人が公的書類で証明しない事には「燻り続ける」話となる。「その釈明」が「台湾国籍を離脱」した証明だけでは「足りない」事は言うまでもない。
いずれにしても確実に言えるのは