税金よりタチが悪いNHKの受信料
※NHKの勝訴だった。
「予想を裏切る判決」
だったと言えるだろう。
※放送法64条。
と言う放送法64条1項の規定を
「『契約の自由』を侵害する憲法違反の規定」
と、主張し、その合憲性が「最大の争点」とされていた。また、NHKとの受信料契約の成立についても
「契約拒否者に『申込書が到達した時点で』契約が成立する」
と言うNHKと
「当人の承諾を以て成立する」
と言う男性側の主張の対立、そして支払い義務の開始時期についても
「TV設置の時点から」
とするNHKと
「確定判決後」
とする男性側の主張が対立していた。
※糠喜びの大法廷だった。
下級審判決ではNHK勝訴、と言っても良い判決が出ていたが、最高裁は大法廷で審理を行った。最高裁が大法廷で審理を行う、と言うのは判例変更や憲法判断、また高裁判決の見直しと言ったケースに限られるので、男性側サイドとしては期待を持って入廷したものと思われるが結果は
※実はNHKへ、と言う判決。
と、まるで「肩透かし」の様な判決だった。判決後、男性側弁護士が
※その気持ちは良く判る。
と、憤慨したのも理解出来なくもない。
判決は受信料について
※税金と似た性質を認めた訳だ。
と、判示した。「公共放送」と言う制度の存在それ自体やその制度の在り方を「頭ごなしに否定する」必要まではないとしてもあくまでそれはNHKが
「放送法の規定を遵守した『民放の模範となるべき』放送局」
※TBSやテレ朝よりはマシ、と言うだけ。
と、「TBSよりはマシ」と言う程度のレベルでしかなかった。表を見れば一目瞭然でテレ東の方が放送法の趣旨に沿った報道姿勢なのは論を待たない。こんな体たらくで「公共放送」としてのNHKの存在を認める事が出来るだろうか?
そもそもTVはどのメーカーの如何なる商品であっても「NHKを視聴できる」仕様で商品化されている。「NHKを視聴しない」前提のTVなど最初から存在しない。消費者に「そういう選択肢」を与えないにも関わらず
※NHKを視聴しない前提のTVがないのにそれはないだろう。
と言う判決には疑問が沸く。
「契約成立は『申込書が到達した時点』」
「受信料は視聴者がTVを設置した時から」
請求できる、としたのだから全くと言って良い程NHKに痛みはない。この判決を盾にすれば900万世帯と言われる「受信料不払い世帯」を相手に訴訟を起こせば「TV設置がいつだったのか?」をNHKが立証しなくてはならないとは言え、受信料不払い世帯が訴えられた場合、勝訴はほぼ不可能だと言っても過言ではない。しかもTV設置の時期と受信料不払いを証明すれば理論上は時効ナシで遡及的に受信料の支払い請求を認めてしまっているのだからある意味
「税金よりタチが悪い」
性質の物になりそうだ。最高裁も実にバカな判決を出したものだ。
※そういう国民の声は最高裁には届かなかった。
民放では企業がスポンサーとなって資金を得る。NHKが受信料で資金を集め、番組製作を行う、と言うならNHKのスポンサーは国民だ。民放の番組ではCMはじめ、内容にもスポンサーの意向が反映される事は多々あるが、同様にNHKにも資金を出している視聴者の意向を汲んだ番組製作をして貰いたいものである。右に傾け、とも左に傾け、とも言わない。ただ、文字通りの意味での「不偏不党」「公正中立」を求めるのは視聴者の右左の信条を問わない「共通の認識」であろう。カネを取るだけ取って「自分達のやりたい放題」では公共放送たる意味はないし、社会正義にも反する。この最高裁判決で「終わり」ではない。NHKはここまで強大な「受信料契約の御墨付き」を得た以上、それに恥じないだけの「公共放送」としての矜持を常に国民に示さなくてはならない。果たしてそれが出来るのか?NHKは大喜びする前にそういう「自分達の在り方」を見直すべきである事は論を待たない。さて、何処までNHKはそれを国民に示せるか?「これから」が問われている。
※思い上がるなよNHK。