徴用工訴訟で賠償判決 その2
※当然、常識、当たり前。
昨日飛び出した
「日韓請求権協定無視の異常判決」
当然だが日本では上は総理大臣、下は一般国民に至るまで
「韓国の異常性」
を非難する声は止まる事を知らない勢いである。
河野外相は即刻韓国の駐日大使を呼び出して皮肉混じりで抗議、安倍首相も
と、厳しく非難、実際にはTV画面で見る以上に「腸が煮えくり返っている」状態であろう。一方の韓国政府は?と言うと
と、ふざけた事を抜かしている。そもそも「存在しない」妄想を根拠にした「日韓の未来志向の関係」など有り得ないし、その「妄想」は過去でも現在でも未来でもない。現実の信頼関係の基礎はあくまでも
「国として約束を守れるかどうか」
であり、そういう要素が「何一つとしてない」韓国の
「何を信用しろ」
と言うのだろうか?
いずれにしても今回の判決でとうとう日本政府も
「韓国に愛想を尽かした」
と、言えそうだ。
正反対の判決だった日本の判決が韓国で通用しない、と言うなら同じ理由でこの判決も日本国内では何ら意味を為さない。また、日韓請求権協定に関わらず個人請求権を認める理由を
に求めているが、「日韓併合条約再検討国際会議」と銘打った国際会議で
「日韓併合条約の不当性」
を訴えた韓国の学者が日米欧の学者に返り討ちにされた事は既に忘れているのだろう。また現在の感覚で言うなら「本人の意思を無視して国家が特定の仕事をさせる」行為は明らかな人権侵害行為として非難されるべきだが、実際に徴用が行われた時代と現在の人権に関する考え方は大きく異なる。徴用が行われた当時、日本では「国家総動員法」によってそれが合法的に行えたのだ。そしてこの時代の憲法だった大日本帝国憲法においては人権は法律で簡単に制限出来る規定だった。つまり徴用は「当時の法体系では合法」だったのだ。
現在の法体系で如何に違法、不当であったとしても「当時の法体系で合法」であるならその後に出来た法律によってその行為の責任を問われる事はない、と言うのは万国共通の「法学の常識」なのだが、少なくとも韓国はそうでない、と言う事実を自ら証明してしまった。先述の「法学の常識」は法学部の学生でも知っている事だ。要するに韓国の最高裁である大法院のレベルは
「日本の大学以下」
だと言う事だ。
日本はこの異常判決にどう対応するのか?が焦点になる。結論から言ってしまえば
「抗議で済むレベルではなく、行動に出て韓国に倍返し」
すべき状況であると言えるだろう。
例えば八幡和郎氏は報復措置として
①日本が放棄した個人資産の返還要求
②統一後も含めた対北朝鮮経済協力拒否
③在日三世以降は特別永住者扱いしない
④韓国のみ「教科書近隣諸国条項」対象外
⑤韓国大衆文化流入制限
を主張している。特に③④などは是非ともやって貰いたいものだが、同時に
「経済制裁」
を不肖筆者としてはここでは主張したい。
「経済制裁」と言ってもトランプ大統領が支那に仕掛けた様な「韓国からの輸入品に高関税をかける」と言うのはWTOルールに反する、と言う反撃の口実を与える事にもなりかねない。だが日本には「外為法」と言う経済制裁を可能にする法律がある。
外為法の規定によると
「国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき」
「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき」
「我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるとして対応措置を講ずべき旨の閣議決定が行われたとき」
「国際約束を誠実に履行させる必要がある」
事は論を待たないだろう。また日韓関係の安定、と言うより
「韓国が国際法を遵守する」
事で日韓の懸案は殆どが解決するであろう。また、韓国は竹島を不法占拠しており、その継続は明らかに
「日本の平和と安全を阻害」
している。つまり韓国へ経済制裁を行う条件は整っているのである。
外務省も今回の判決を受けて「戦略的放置」を主張する声がある様だ。それなら「単に無視」より「経済制裁を発動してから無視」した方が効果的であろう。また韓国は日本とのスワップに期待感を持っている様なので手始めに
「以後韓国はスワップ締結対象国ではない」
宣言しておくべきであろう。そうやって痛い目に遇わせないと連中は自分達の愚行の意味すら理解しない。
「毅然とした対応」
と言うならそれ位の事はするべきだ。安倍首相はどう対応するのか?見物である。