徴用工訴訟で賠償判決 その4

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※裁判所がアホならメディアもアホ。

韓国大法院が

「徴用工の個人請求権を認める」

異常判決を出したせいで韓国では徴用工やその遺族から

「訴訟するには、どうすればよいのか」

「私も補償対象になるのか」

と言った問合せが役所や支援団体に殺到しているらしい。一度認めてしまうと「次は自分も」と浅ましく「ゼニカネ」に群がる醜悪そのものの光景が繰り広げられている訳だ。

そんな「二番煎じ」だが、そもそもの話は70年以上前の話だ。そうなると「時効」と言う問題がついて回ってくるのは必然で、その時効について韓国法曹界で議論になっているらしい。

だが、結論から言ってしまうと

「全てが無意味」

なのだが…


韓国の民法では

被害者が損害を認識した日から3年、不法行為があった時点から10年で時効、ただし被害者が請求権を行使することが出来なかった何らかの障害事由があれば、その障害がなくなった時点から時効(判例上は最長3年)を適用する」

と言う規定だそうだ。韓国法曹界では

「徴用工の個人請求権の有無」

が「請求権行使の障害」であった、と言う点では概ね一致しており、問題は

「個人請求権は存在する」

と判断されたのは何時だったのか?と言う点の模様で、そこで論争が起きているらしい。

一つの考え方は「2012年に初めて大法院が個人請求権を認めた時」とするもので、これだと3年後の2015年に時効を迎えており、今から新たに提訴する事はまず不可能だ。それでなのか、新たに

「10月30日の確定判決」

を時効の起算点とする考えが出てきているらしい。これだと時効は2021年までとなり、これから提訴する事は可能だ。

一応、前者の見解が公式見解、後者の見解は実務に基づいた見解、と言う事になる模様なのだが、論争している法曹関係者、そしてそれをそのまま垂れ流すメディア、どちらも何も判っていない。

そもそも事が起きたのは日本統治時代、つまり韓国建国前の話である。つまり国として存在していなかった以上、憲法民法も存在している筈もない。「法は出来る以前の事象に遡及して適用されない」と言うのは「法学の常識」だが、「暗黙の了解」よろしくそこを無視して議論が進んでいる。記事が問題にしている

「徴用工の個人請求権の時効はどこから始まる?」

と言う議論そのものに意味がないのだ。

時効前に提訴したとしても事が起きた当時と提訴時点で法律が変わっていたせいで

「その時点で違法(合法)だった行為が現在では合法(違法)」

と言う事態はあり得る話だ。そういう場合、事が起きた時点での法体系で裁判所は判断する。 徴用は戦時中に行われたのだから、何時提訴した所で判断基準はその時朝鮮半島で適用されていた法律、つまり憲法なら大日本帝国憲法、となる。

そうなると

国家総動員法によって徴用は合法、国の責任は『国家無答責』で問えない」

と言う事になる。要するに元徴用工の主張や事実関係に関わりなく、

「提訴の法的根拠が韓国建国後に出来た法律」

と言う時点で既に間違っているのである。

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※韓国憲法6条。

また、韓国の憲法を日本語訳しているを見ると、条約は国内法同様に扱うと明記されている。つまり例の判決は

「違法行為の追認」

なのである。やはり韓国は法治国家でない。