香港問題における支那の国際法違反
混迷を深める香港情勢、北京が強硬に強行する「国家安全法」なる法律は導入が決定された。この法律、何が問題なのか?と言うと
・香港独立や英領香港時代の旗を掲げる
・外国の議員との面会や、海外で香港問題への支援を求める講演を行う
と言った行為が悉く「違法行為として処罰の対象」となる可能性がある、と言うかほぼ確実にそうなるであろう、と言う懸念があるからである。
通常であれば安保理会合は理事国の過半数の同意がなければ開催出来ないが、現在のコロナ禍のせいでテレビ電話会議の形式を採っているそうで、この場合だと全会一致でなければ開催出来ないらしい。だから支那が反対する事は明らかで、アメリカが安保理会合開催を要求してもこの結果は最初から判っていた筈だ。
「香港問題は内政問題」として国際社会の懸念を「内政干渉」としているが、この「国家安全法」は施行されれば確実に香港の人々の「自由や人権」が侵害される結果を生む。その「自由や人権」は香港人だろうが他の如何なる国の人であろうが、「人間として持っている普遍的な権利」であって如何に国家主権と言えどもそれを侵害する事は許されない。少なくともそれが支那が何と言おうが「国際社会の常識」なのだと言える。
また、香港の「高度な自治」は返還後50年は保障される、と言うのが1984年の英支連合声明での約束事である。しかもこれは「拘束力のある条約として国連に登録された」国際法であり、それ故に支那が一方的に「無効」宣言出来る様なものではない(支那は現在この声明を既に「無効」としているが)。勿論支那がこの条約に国際的に拘束される事は言うまでもない。