リコール規定が違憲と言う韓国企業

韓国でもリコール制度はあり、自動車に関しては自動車管理法第31条1項と言う規定で、自動車に安全などの脅威を与える欠陥がある場合は、その事実を公開して是正措置をしなければならず、これを破った場合、同法第78条1項により、10年以下の懲役またはは1億ウォン以下の罰金、となっている。韓国の自動車会社の現代・起亜自動車は、このような条項はリコール要件である「欠陥」の範囲を不明確に表現しており、明確性の原則に反するとしてその様な主張をしたところ、それが認められて憲法判断となったと言うのだ。明らかに「消費者保護」立場から見れば異常な判断だとしか言い様はない。
 
現代・起亜自動車は現在ソナタとK5乗用車などに搭載されている「セタ2」エンジンに問題があるという事実を知っていてもこれを隠してリコール措置を取らなかったという容疑で関係者らが起訴されているが、この決定に伴い、この件での公判はストップすると言う。この辺の事情から現代・起亜自動車が自分達のミスを隠蔽しよう、責任を逃れようと言う意図があるのは明白である。少なくとも当該車種に搭載されたエンジンに欠陥があった事は厳然たる事実としてあるのだから、誠意ある対応をしない時点で企業そのものの倫理観からして問われても仕方ない。こういう企業の製品には関わらない方が無難であると言えるだろう…もっとも物が自動車なだけに日本人ならわざわざ国産車を回避して韓国車を買う理由そのものが余程の事がない限りないのだが。
 
少なくとも日本ではこの手のリコール関連訴訟の場合、以前は「不法行為」として訴えるよりなく、その場合、原告が訴えた企業の製品の不備に関して企業の故意または過失を証明する必要があり、裁判でのハードルが非常に高かった。だが、PL法の制定により、製品の欠陥そのものの証明で事足りる様になり、ハードルが格段に下がった。韓国ではその辺りの認識が日本より相当遅れている様だ。普通なら門前払い当然だろうが、韓国の場合、この裁判でどういう判決になるかは予測出来ない。もし、これらの規定が「違憲」と言う判決が出るなら韓国企業の製品は買わない方が無難であると言えるだろう。場所が日本であったとしてもこういう論理罷り通る国の企業が製品の欠陥に関する苦情に誠意ある対応をするとは考えにくいし、それで損害を受けた場合、裁判するにしても手間は膨大なものとなる。それなら最初からそういう企業の製品には手を出さず、同様の国産品を多少割高でも買った方が消費者としては安心であろう。もっとも合憲判断出てもこういう考えの企業を信頼するのには無理がある。そういう考えが韓国では通用しても世界では通用しない、その認識がない限り韓国企業が世界でこれ以上幅を利かす事はないだろう。そういうものである。