ジェノサイド条約に加盟するなら憲法9条を改正しろ
※世紀の大悪人。
「ジェノサイド条約に未加入」
である事について時事通信が記事にしているが、一番肝心な事が抜けている。記事にするだけ「まだマシ」だと言えるが、中途半端な書き方では問題の本質は伝わらない。
ウイグルで支那が行っている所業は「ジェノサイド」だとアメリカは公式に認定しているが、その根拠となる情報は日本政府からのもの だった事は余り言及されていない。日本政府もこの件で「何もしていない」訳ではないのだ。
では何故日本がジェノサイド条約に加盟していないのか?それは記事にもある通り「必要な法整備が出来ていない」と言うのが理由の一つである。
ジェノサイド条約8条の規定ではジェノサイドを阻止すべく理論上武力行使まで可能だと解釈出来る。で、あれば日本がジェノサイド条約に加盟していた場合、ジェノサイド阻止の国連軍が結成されれば協力義務が発生する。目的は正当なものであっても明らかにこれは憲法9条に抵触する事になる。勿論その時の総理大臣が人道上の理由で「超法規的措置」として実行する事もあり得るだろうが、一度だけならまだしもその度に「超法規的措置発動」では法規範の意味がなくなるし、法治国家としての問題も発生してしまう。
要するに日本がジェノサイド条約に加盟していないのは
「現行憲法を前提にしては加盟出来ない」
この様に憲法9条は他国で行われているジェノサイドについては「その手助けしているに等しい」状況なのである。左翼には「平和的生存権」を根拠に憲法9条を擁護する人も居るが、少なくとも現状では憲法9条はウイグル人の「平和的生存権」を阻害している。憲法前文には
「われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて」