非人道的規定だった憲法9条
※その認識、変えるなよ。
「日本の法体系がそうさせない」
と言う事実が浮き彫りになった。
https://mainichi.jp/articles/20210126/k00/00m/010/145000c
これら日本が提供した情報がアメリカのジェノサイド認定の一助になっていたであろう事は容易に想像付く。やる事はやっているのだろうが、それでも日本がジェノサイド条約に加盟していないのには別の理由があるのだ。
https://twitter.com/HashimotoKotoe/status/1354204902994534401?s=19
日本政府はこの件で傍観者、と言う訳ではなく、アメリカやイギリスに日本政府が情報提供していた、と言う事は昨年末にこの様にひっそりと記事になっている。
2021年1月26日— 橋本琴絵 (@HashimotoKotoe)
との事。要するに日本政府は今回アメリカが「ウイグル人へのジェノサイド」と認定した法的根拠となる「ジェノサイド条約」に署名していないのでこれに基づいた措置が執れない、と言う事らしい。
これら日本が提供した情報がアメリカのジェノサイド認定の一助になっていたであろう事は容易に想像付く。やる事はやっているのだろうが、それでも日本がジェノサイド条約に加盟していないのには別の理由があるのだ。
ジェノサイド条約にこの様な規定があるが、日本には5条に規定されている様な体系が整っていない。ジェノサイド条約ではこの様に
処罰対象を明記しているが、日本では煽動や共謀については罰する規定がない。これが未加盟である理由の一つである。また、8条の規定により、理論上は
「ジェノサイドが行われ、その危機にある人々を救う為に国連軍を結成して武力を行使して彼等を救出する」
事も可能と解釈出来る。加盟していた場合、仮にそうなれば日本もこれに協力する義務が発生するが、如何に人道上の大義名分があっても「日本が国連軍に参加してその武力行使直接関与」するのでは憲法上の問題が発生する事は不可避となる。この件の問題の根幹は此処にあるのだ。
外務省を擁護する訳ではないが、要するにこの外務省の主張は「支那に配慮した」と言う訳ではなく、「法体系上そう言わざるを得ない」と言う事なのだろう。自民党議員の一部から外務省の対応に批判が出ているが、外務省に言わせると
「この件でアメリカの立場に同調したり、ジェノサイド条約に加盟するのに必要な法体系の整備を怠ってきたのは国会の責任であって、それを棚に上げて外務省の対応を批判するのは筋違い」
と言う事にでもなるのだろう。確かにその通りだ。
「平和的生存権」と言う概念がある。要するに平和な中で人生を送る権利、と言う事でそれ自体は認められている。それを根拠に憲法9条を擁護する人が居るが、現実には憲法9条の存在によって日本はウイグル人の平和的生存権の侵害に有効な手を打てないのである。憲法9条の存在によって日本では平和に生きる事が出来ても他国で起きているジェノサイドには関係ない、それで良いのか?これでは憲法9条は他国の人々の平和的生存権を侵害しているに等しい。これの何処が「ノーベル平和賞に値する」のだろうか?実態はその正反対だと言っても過言ではないだろう。