心外な「学問の自由の侵害」批判
※違法でも「学問の自由」の侵害でもない。
菅首相が日本学術会議のメンバーに推薦された学者の内6人を任命しなかった事が「違法」とか「学問の自由の侵害」と批判されている。野党はこの問題を国会で追及する肚の模様だが、果たしてそんなに簡単にそうだと言える様な事をするのだろうか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/d219393f923ba877adb2b58f003e5cb80822f3fb
日本学術会議関しては「日本学術会議法」と言う法律があり、それに存在意義や所轄、目的についての規定がある。それによると
日本学術会議関しては「日本学術会議法」と言う法律があり、それに存在意義や所轄、目的についての規定がある。それによると
日本学術会議の目的はこの様に規定されている。そこにはその学者の研究内容の是非は問われていないので、この会議のメンバーになれなかったからと言ってその学者の研究内容や考えが否定される訳ではない。菅首相の対応を批判するのはそれらの理由から「不適切」だと言える。
今回任命されなかった学者は安保法制や共謀罪など、安倍政権で大きな議論を呼んだ法律の制定に反対した人ばかりだと言う。それ故に野党やマスゴミがこの対応を批判する理由となっているのだろうが、そもそも安保法制や共謀罪に対しての反対論は内容を正確に理解していなかったり、曲解、妄想に基づくものが多かった。法律の専門家の会合なら兎も角、日本学術会議は法律とは無関係の「科学者の会議」である。彼等の反対論が国賊野党やマスゴミレベルの低俗な代物、若しくはその代弁でしかなかったのであればそういう姿勢は「科学者として現実をどの様に考察するのか?」と言う姿勢の問題にも繋がる。そういう意味で「不適格」と判断された、と言うのであればここで問われたのは「科学者としての研究内容」ではなく「科学者として研究結果や目の前の事実にどう向き合うか?」と言う姿勢そのものだったのではないだろうか?それを理由に任命拒否、と言うのは別段「学問の自由の侵害」でもなければ「人事権の濫用」でもない。従って菅首相の対応に瑕疵はない、と言う事になる。
要するにこの一件の問題は事実正確に把握せず、曲解や決め付けを基に批判する国賊野党やマスゴミの姿勢そのものだと言う事なのであろう。それは安倍政権で何度となく繰り返されてきた事と何ら変わりない。総理大臣が代わってもこれでは国賊野党やマスゴミに成長はない、と言うのも同然である。これでは菅政権も安泰であろう。
前例がない、とか総理大臣の任命権は形式的なものに過ぎない、と言う国会答弁があった、と言う指摘もあるが、前例が全て正しいのか?また、国会答弁は法律と同等の効力があるのか?繰り返すがこの会議の目的は
「行政や産業、国民生活に科学を浸透させる」