心外な「学問の自由の侵害」批判

※違法でも「学問の自由」の侵害でもない。
 
菅首相日本学術会議のメンバーに推薦された学者の内6人を任命しなかった事が「違法」とか「学問の自由の侵害」と批判されている。野党はこの問題を国会で追及する肚の模様だが、果たしてそんなに簡単にそうだと言える様な事をするのだろうか?
 
 
 
と、この日本学術会議そのものが「内閣総理大臣の所轄」だと明記されている。従って推薦された学者を実際に任命するか否かは総理大臣の裁量、と見る事も出来る。また、
 
 
と、この会議の目的は規定されている。従ってこの会議のメンバーになれなかったからと言って直ちにその学者の研究が否定される訳ではない。科学の研究、と言うのは範囲は多岐に渡り、行政や産業、国民生活に大きく関わらない様な分野の研究だってあり得る。そういう研究を否定する、と言う意味ではないのだからこの会議のメンバーになれなかったからと言って直ちに「学問の自由を侵害した」とは言えないだろう。更に
 
 
日本学術会議の目的はこの様に規定されている。そこにはその学者の研究内容の是非は問われていないので、この会議のメンバーになれなかったからと言ってその学者の研究内容や考えが否定される訳ではない。菅首相の対応を批判するのはそれらの理由から「不適切」だと言える。
 
今回任命されなかった学者は安保法制や共謀罪など、安倍政権で大きな議論を呼んだ法律の制定に反対した人ばかりだと言う。それ故に野党やマスゴミがこの対応を批判する理由となっているのだろうが、そもそも安保法制や共謀罪に対しての反対論は内容を正確に理解していなかったり、曲解、妄想に基づくものが多かった。法律の専門家の会合なら兎も角、日本学術会議は法律とは無関係の「科学者の会議」である。彼等の反対論が国賊野党やマスゴミレベルの低俗な代物、若しくはその代弁でしかなかったのであればそういう姿勢は「科学者として現実をどの様に考察するのか?」と言う姿勢の問題にも繋がる。そういう意味で「不適格」と判断された、と言うのであればここで問われたのは「科学者としての研究内容」ではなく「科学者として研究結果や目の前の事実にどう向き合うか?」と言う姿勢そのものだったのではないだろうか?それを理由に任命拒否、と言うのは別段「学問の自由の侵害」でもなければ「人事権の濫用」でもない。従って菅首相の対応に瑕疵はない、と言う事になる。
 
要するにこの一件の問題は事実正確に把握せず、曲解や決め付けを基に批判する国賊野党やマスゴミの姿勢そのものだと言う事なのであろう。それは安倍政権で何度となく繰り返されてきた事と何ら変わりない。総理大臣が代わってもこれでは国賊野党やマスゴミに成長はない、と言うのも同然である。これでは菅政権も安泰であろう。
 
前例がない、とか総理大臣の任命権は形式的なものに過ぎない、と言う国会答弁があった、と言う指摘もあるが、前例が全て正しいのか?また、国会答弁は法律と同等の効力があるのか?繰り返すがこの会議の目的は
 
「行政や産業、国民生活に科学を浸透させる」
 
事にある。それに相応しくない学者は例えその研究内容が如何に優れていてもこの会議のメンバーになれなくても不思議はないのである。国賊野党やマスゴミの尻馬に即座に乗るのは危険である。